建物総合損害共済
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更新日:2026年5月8日
随意契約の概要
契約担当課名
資産管理課
契約名称
建物総合損害共済
契約概要
建物総合損害共済
契約締結日
令和8年(2026年)4月1日
履行期間
令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
契約の相手方
公益社団法人全国市有物件災害共済会 近畿地区事務局
大阪市中央区伏見町2丁目1-1
契約金額
16,428,653円
適用条項
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由
「公益社団法人全国市有物件災害共済会」は、地方自治法第263条の2の規定に基づく公益社団法人として、公有財産の災害による損害を相互救済するために、全国の市によって設立された団体であり、スケールメリットを活かした保険料設定となっている。同団体の設立趣旨に賛同し、本市も会員となっていることから、同団体に申し込むものである。
お問合せ
財務部 資産管理課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎4階
電話:06-6858-2063
ファクス:06-6858-8647

