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埋蔵文化財の手続き

ページ番号:269967816

更新日:2021年4月1日

埋蔵文化財届出が必要な場合

豊中市内では、『文化財保護法』に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財分布図参照)に該当する範囲で、掘削を伴うすべての建築・開発工事等を行う場合、埋蔵文化財発掘の届出の提出が必要です。
詳細は「埋蔵文化財のQ&A」「埋蔵文化財に関する手続きの簡単な流れ」をご覧ください。

埋蔵文化財の包蔵地に関する事前相談(包蔵地に該当するか等の確認ができます)

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するか等を確認するための事前相談を豊中市電子申込みシステムから受付をします。

確認を希望される方は、下記より申請をお願いします。

【豊中市電子申込システム】https://apply.e-tumo.jp/toyonaka-city-u/offer/offerList_detail?tempSeq=11822

★申請後、おおよそ1週間以内に、包蔵地に該当するか否かについてメールにて回答いたします。

コード
QRコードからもアクセスできます

様式

公費による確認調査は、自己用個人住宅等、一定の要件を満たす場合に実施します。

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お問合せ

社会教育課 文化財保護係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2581
ファクス:06-6846-9649

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