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埋蔵文化財の手続き

ページ番号:269967816

更新日:2021年4月1日

埋蔵文化財届出が必要な場合

豊中市内では、『文化財保護法』に基づき、周知の埋蔵文化財包蔵地(文化財分布図参照)に該当する範囲で、掘削を伴うすべての建築・開発工事等を行う場合、埋蔵文化財発掘の届出の提出が必要です。
詳細は「埋蔵文化財のQ&A」「埋蔵文化財に関する手続きの簡単な流れ」をご覧ください。

様式

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お問合せ

社会教育課 文化財保護係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2581
ファクス:06-6846-9649

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