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指定文化財の保存・公開事業補助制度について

ページ番号:998128967

更新日:2023年6月15日

豊中市では国・大阪府・豊中市の指定を受けた文化財について、保存修理や公開・活用などの事業を行おうとする場合、それぞれの補助制度を利用することができます。
補助制度を利用するには、事業を行う前に手続きが必要です。事業を計画する場合や補助制度の利用を希望される場合は、事前に必ず社会教育課文化財保護係までご相談ください。

豊中市指定文化財

1. 豊中市指定文化財を所有の方は、以下の事業について豊中市の補助制度が利用できます。
 (1) 災害、経年劣化などに起因する文化財の修理
 (2) 文化財の保存に関する措置
 (3) 文化財を災害から守る工事
 (4) 移動等を行う文化財の公開・活用

 

2. 補助制度を利用するには?
 ア.事前に社会教育課文化財保護係に問合せてください。
 イ.豊中市の職員が、指定文化財の状態等について事前調査等を行います。調査の結果及び事業の内容が適切と判断された場合に限り、
   補助制度が利用できます。
   補助制度を利用するときは、申込書に必要な事項を記入して申し込んでください。詳しくは、『豊中市指定文化財保存事業補助金要綱』を
   ご覧ください。
 ウ.事前調査の結果等により、補助制度がご利用できない場合がありますので、ご注意ください。

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国・大阪府指定文化財

1. 国・大阪府指定文化財を所有する方は、国・府から補助制度を利用するときに、あわせて豊中市の補助制度を利用できる場合があります。

2. 補助制度を利用するには?

 ア.指定文化財の修理等を行う場合、事前に文化庁、大阪府教育庁文化財保護課との協議の上、国、大阪府が定める手続きが必要です。
   詳しくは社会教育課文化財保護係に問合せてください。
 イ.補助制度を利用するときは、文化庁・大阪府教育庁での手続きが済んだ後、申込書に必要事項を記入して申込んでください。
   補助制度については『豊中市文化財保存事業補助金要綱』をご覧ください。

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申込

指定文化財の保存・公開事業の補助制度にかかる申込書は、窓口に提出のほか、郵送やメールで提出することができます。郵送・メールで提出される場合は、事前に下記の問合せ先までお知らせください。

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お問合せ

教育委員会事務局 社会教育課 文化財保護係
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎6階
電話:06-6858-2581
ファクス:06-6846-9649

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