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豊中市感染症予防計画

ページ番号:810857581

更新日:2024年3月29日

 この計画は、豊中市の感染症予防の総合的な推進を図るための基本的な計画であり、感染症対策の方向性について定めるものです。
 令和元年(2019年)に発生した新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に改正感染症法が公布されました。
 感染症法の改正に伴い、国が策定する「感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」(基本指針)及び都道府県が策定する「感染症の予防のための施策の実施に関する計画」(予防計画)の記載事項を充実させるほか、保健所設置市区においても新たに予防計画を定めるなど、感染症対策の一層の充実を図ることとされました。
 このため、本市においても、基本指針及び大阪府の予防計画に即して「豊中市感染症予防計画」を策定しました。本市で定める予防計画は大阪府が設置する「都道府県連携協議会」において協議されます。また、本計画は、地域保健法、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく行動計画との整合性を図ることとされています。さらに、大阪府の予防計画に即して策定することにより、医療法に基づく医療計画との整合性も図ります。
 本市としては、新型コロナ対応において培った、大阪府、医療機関、医療従事者や医療関係者、医療関係団体、高齢者施設等とのネットワークをより一層強化し、行政、施設、市民等の協力により感染症への対応力向上につながる取組みを進め、感染症の危機にも対応できる強固な保健・医療提供体制を構築し、感染症の発生の予防及びまん延の防止を図ってまいります。

概要版

本編

本編 分割ファイル

1  事前対応型行政の構築
2  市民等一人ひとりに対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策
3  人権の尊重
4  情報公開と個人情報の保護
5  健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応
6  実施機関等の役割

第1  地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
第2  感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
第3  病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

第4  感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項

第6  宿泊施設の確保に関する事項
第7  新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
第8  感染症の予防又はまん延防止のための総合調整又は指示の方針に関する事項
第9  感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
第10 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
第11 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施
   並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制 の確保を含む。)に関する事項
第12 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
第13 その他感染症の予防の推進に関する重要事項
第14 特定感染症予防指針等に定められた疾患への対応

参考

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お問合せ

健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

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