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本市では、『豊中市外部活力導入のガイドライン』に基づき『モニタリングおよび評価の指針』を策定しています。 その中で、外部委託の評価結果の公表対象案件について定め、次の(1)から(3)の全てに該当する案件の評価結果を公表しています。
・公表対象案件(1)契約金額が単年度あたり1,200万円以上の業務(2)恒常的に(5年以上)外部活力導入を行う業務(3)市民、利用者にサービスを提供する業務