令和6年(2024年)3月市民の声
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更新日:2024年7月9日
令和6年(2024年)3月に寄せられた市民の声は102件です。
(令和5年4月からの累計は1,056件です。)
分野別の件数
戸籍・住民票など | 1件 |
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保険・年金・税 | 2件 |
健康・福祉・医療 | 17件 |
教育・子育て | 30件 |
環境・ごみ・公園 | 11件 |
道路・交通 | 18件 |
住宅・まちづくり・上下水道 | 7件 |
人権・文化・スポーツ | 2件 |
市庁舎設備 |
4件 |
その他 | 10件 |
合計 | 102件 |
公表案件
令和6年3月分は、上記102件のうちから、豊中市市民の声の処理に関する要綱に基づき、26件を公表しています。
※ 原則として回答当時の内容であるため、最新の情報とは異なる場合があります。
件名 | 内容 | 回答 |
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取っ手付き市指定ごみ袋について | 環境配慮型の取っ手付き市指定ごみ袋の販売が開始されますが、過去に冊子「とよなか市議会のうごき」の一般質問の要旨で、同ごみ袋の要望に対し価格が上がるといった理由から取り扱わない内容が掲載されていました。今回の変更に伴い経費は上がりますか。 | 取っ手付き市指定ごみ袋は、製造コストが上がることから導入を慎重に検討してきましたが、市民の方からの要望を受けて、取っ手付きごみ袋を追加し、また、従来の平袋の高密度ポリエチレンを使用したものと比較して、製造・燃焼時に発生するCO2排出量を10%以上削減する効果が期待できる素材を配合することと変更しました。販売価格については、製造している承認事業者から、従来の平袋より1割程度の上昇を伴うと聞いていますので、ご理解ください。 (家庭ごみ事業課 電話:06-6858-2275) |
阪急宝塚線の高架化について | 服部天神駅の踏切は安全性に問題があります。曽根までの鉄道の高架を服部地域まで延長してください。 | 服部天神駅の踏切は、現在進めている駅前広場整備により、踏切待機の溜まり空間の確保を行うことから、安全性は向上するものと考えています。踏切のさらなる安全対策については、踏切の管理者である阪急電鉄と府道の管理者である大阪府へ要望していきます。 次に、阪急宝塚線を高架化することは、膨大な事業費を要することや、駅周辺の住民の方々に多大な影響を及ぼすなど、大きな課題を整理する必要があることから、事業化には長期的な視点をもって慎重に進めなければならないと考えています。 (都市整備課 電話:06-6858-2348) |
市ホームページのマチカネ君について | 市ホームページで、ページごとにマチカネくんを出すのはやめてください。 | 令和5年(2023年)12月から市ホームページにマチカネくんのチャットボットを配置し、制度や手続きに関する一般的なお問い合わせに対し、市民の皆さまが素早く自己解決できるよう対応しています。今後の運用については、市民の皆さまの利用状況を確認しながら検討します。 (広報戦略課 電話:06-6858-2029) |
鳥への餌やりについて | 神崎川の堤防で鳥に餌をやっている人がいます。餌やり禁止の看板を設置してください。 | ご指摘の場所でのハトなどへの餌やりは以前にもご指摘があり、神崎川を管理する「大阪府西大阪治水事務所神崎川出張所」に連絡をし、令和6年(2024年)1月に餌やり防止看板が設置されています。今回も、現地確認の上、同出張所に連絡します。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4141) |
きょうだいがいる場合の保育施設の入所選考について | 保育施設の入所選考で、きょうだいが在籍している保育施設を希望しても、調整要件での加点に過ぎず、実質的には意味をなしていません。きょうだいと異なる保育所では、保護者のフルタイムの就業は不可能です。入所選考基準の変更を求めます。 | 新規入所の選考の場合、現在はきょうだいが希望保育所に在籍している場合の調整要件での加点のみとなっていますが、令和6年(2024年)度中に入所選考指数を見直し、きょうだいで同じ保育施設等に入りやすくなる取組みを行う予定です。実施時期が決まりましたら、市ホームページでお知らせします。 (子育て給付課 電話:06-6858-2252) |
公園での危険なゴルフ練習について | 公園でゴルフの練習をしている人がいます。早朝から練習をしていて、他の利用者がいても危険行為をやめません。ゴルフ禁止の大きな看板設置などの対応をしてください。 | ご指摘の公園でのゴルフ練習について、令和5年(2023年)9月にご意見をいただいた際に現地パトロール及び啓発看板の設置を行い、当該人に注意を行いました。しかし、現在も状況が改善されていないとのことですので、再度、現地パトロールを行うとともに、記載内容を変更した看板を設置します。また警察に連絡し、内容の共有と警察による巡回パトロールを依頼しますので、身の危険を感じた場合など即時の対応が必要なときは、警察に連絡してください。 (公園みどり推進課 電話:06-6843-4000) |
保育施設の入所基準について | 保育施設の入所基準について、教えてください。 1.新規と転所で転所が優先されるのはなぜでしょうか。保育の必要性が高い場合を優先してください。 2.実労働時間ではなく契約時間で指数を算定することで、より保育を必要とする人を優先できていないのではないでしょうか。また、就労証明書の時短勤務の欄はどのような目的で記載させているのか教えてください。 3.就労証明書の8産前・産後休業の取得について、なぜこちらには取得済みの選択肢がないのでしょうか。 4.令和 6年度(2024年度) 豊中市 教育・保育施設等利用のご案内13ページ、2.(1)-2に記載の抽選による選考とは、どのように行われるのでしょうか。 また、別冊施設詳細で、連携施設の記載がありますが、この連携施設には必ず入ることができ、抽選は行われないのでしょうか。 今回知りたい4点は、すでにこの内容で運用されているものなので、なぜこのように決められているのかを説明してください。 |
1.入所を希望されている保育施設に空きがなければ入所できませんが、現在市では施設の空きに余裕がない状況です。いずれかの施設に入所する可能性を高めるため、なるべく多くの施設を希望していただけるよう、入所申込書の希望欄を25施設分設けています。そのため、希望順位が低い施設に入所されている場合などを考慮し、転所希望者を新規入所より先に選考しています。そのうえで、転所希望者が希望園に入所した場合、転所前の施設には空きが発生しますので、入所選考基準にもとづき新規申込者の選考を行います。 2.実労働時間で見た場合、その記載期間がたまたま繁忙期にあたり残業などで勤務時間数が特異的に多かった場合は高い指数を得ることとなります。また反対の場合もあります。このため、契約時間での判定としています。なお、就労証明書は国が指定する全国共通の様式を使用しています。時短勤務時間で判断する自治体もあることから時短勤務の欄が設けられています。国の指定様式については項目の追加・変更・削除はできません。当市では時短勤務は選考に影響はありませんが、さまざまな自治体向けに証明書を発行している事業所の証明発行担当者の事務が煩雑になるため、欄をそのまま使用しています。 3.2のとおり、就労証明書については国の指定様式です。 4.連携施設については、保育施設同士の個別契約により実施されます。連携施設に進級される児童の決定方法(必ず入ることができるのか、抽選が行われるのか)についてはそれぞれの施設にご確認ください。連携対象外の児童については「抽選による選考」を実施します。 保育所などの入所については、利用調整基準をもとに、できるだけご希望に沿った入園がかなうよう選考していますが、希望どおりの園へ入園ができていない方があるのが現状です。少しでも多くの方のご希望に沿えるよう調整を進めます。また2号、3号での保育施設の入園を希望しているにもかかわらず入園ができていない保護者様がおられることも認識しており、保育施設の整備、保育定員の確保を進めます。 (子育て給付課 電話:06-6858-2252) |
市立小学校の午前7時校門開放について | 市立小学校の午前7時校門開放についてです。体育館に集まった子どもたちは走り回ったりすることもあり、民間の見守り員2名で安全に見守ることは難しいと思います。多目的教室などで教育指導の経験のある人が見ることを提案します。また、利用する人は申込制にするべきです。児童、生徒を把握する、見渡せる規模のスペース、落ち着いて過ごせる工夫、経験ある管理者をしっかり整えなければ、けが・事故・トラブルにつながり、教職員はトラブル対応の業務から一日が始まることも考えられます。現場の教職員の声も聞きながら、可能な形を模索して下さい。 | 午前7時に校門を開門する事業は、単に7時に校門を開放し自由に学校に登校させるという制度ではなく、保護者の多様な働き方に対応するため、登校時間まで本制度の利用が必要な児童を対象に見守り員を配置する事業です。また、登校に関しては安全面の確保の観点から保護者の付き添いをお願いしています。見守り活動を実施する場所は体育館を想定していますが、学校事情に応じ臨機応変な対応を行います。実施していく中で課題を検証し、より良い制度につながるよう学校現場の意見も聞きながら取り組みを進めていきます。 (学校施設管理課 電話:06-6858-2593) |
路上駐車と飛び出しの危険について | 千里中央駅周辺の商業施設前の道路に子どもの習い事などの送迎の車が道路の両側に駐停車していることがあり、日常的に渋滞が生じています。子どもの道路への飛び出しもあり危険です。近くの駐車場利用を促し、駐停車を解消するよう働きかけてください。 | いただいたご意見は豊中警察署及び商業施設の管理事務所に伝えました。管理事務所からは、子どもの送迎などの利用者に対して、駐車場利用の周知を進めていることを確認しました。市では、警察及び関係機関と連携し、引き続き交通マナーの向上に向けて取り組みます。 (交通政策課 電話:06-6858-2534) |
水道料金と上下水道局職員の対応について | 家族が住んでいる市営住宅のトイレが故障して、水が止まりませんでした。この分の水道料金を請求されましたが、原因はトイレの不良でした。当住宅は市が管理する住宅のため担当課間で話してほしいと強く伝えたところ、対応した上下水道局職員から「恫喝するんですか」と言われました。この発言は不適切です。 | 説明する過程で不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。この度の水道料金及び下水道使用料の増加は、トイレの故障に起因する漏水によるもので、減免の対象外です。トイレの故障に関しては、市営住宅の指定管理者へご相談ください。 (上下水道局窓口課 電話:06-6858-2931) |
市ホームページ及び小学校で使用しているアプリの添付ファイルについて | 市ホームページ及び小学校で使っているアプリの連絡にPDFやWordファイルが添付されてきます。アクセスのほとんどはモバイルからなので、添付ファイルが開きにくく適していません。改善してください。 | 市ホームページでは、さまざまな利用環境に配慮するため、PDFやWordのみでの情報提供とならないよう、テキスト形式か HTML形式でも情報を掲載することを原則としております。今回のご指摘を受け、市ホームページにPDFやWordデータを添付する場合は、必要事項や概要を本文中に記載するよう、各部署に改めて周知・徹底します。 (広報戦略課 電話:06-6858-2028) ご指摘のとおり、webサイトへのアクセスや連絡アプリの利用にあたってスマートフォンを活用されることが多いと考えています。一方で、パソコンのみを利用される方、利用するアプリやファイルのデータ容量等によってパソコンとスマートフォンを使いわけている方もいらっしゃいます。コドモンアプリで情報を発信する際には、伝達する内容や情報量、また一覧表にして視認性を高める必要性など、それぞれの事情に応じて、本文のみで送信するケースや、添付ファイルを利用するケースがあります。コドモンのアプリの導入時には、利用方法を学校に周知していく中で、WordやExcel等のファイルを添付した場合には受信者側の環境によっては表示が崩れたり、ファイルを開くことができないケースもあるため、原則としてPDFに変換のうえファイルを添付するように伝達しています。この点に関しては、再度学校や教育委員会関係各課への周知を行います。情報システムの導入や運用に関しては、利用者のデバイスの利用状況や、それぞれの環境下での利便性などにも注視して進めていく必要があると考えています。 (教育センター 電話:06-6844-5294) |
地番の表示について | 私の住居地は同じ地番に約20軒の住宅があります。配達業者の混迷がしばしばあり、今後、緊急車両到着に支障があるのではないかと不安です。何らかの対策はできませんか。 | 住居表示が同一の建物が複数あることの混乱を避けるために、住居番号に枝番を付ける方法があります。住居番号に枝番を付ける手続きは、「住居表示変更申出書」にて、お申し出ください。お手続きは窓口でのみ行っています。お手続きの際は建物の場所の付近の見取り図(主要な出入り口を明示したもの)を持参してください。なお、お申出により住居番号に枝番を付けた場合、住民登録地の変更や運転免許証の住所変更などはご自身で行う必要があります。 (市民課 電話:06-6858-2185) |
市立学校の給食内容について | 市立学校で出される1食の給食費が低すぎます。給食費の増額が負担になる家庭もあるかもしれませんが、給食は子どもの体の成長のみならず、食べる楽しみ、食育、貧困問題などさまざまな側面があります。給食費を上げるか給食費の金額はそのままで公費による補助を出すなどして、内容を充実させてください。 | 市立全学校では、給食食材の物価高騰分を公費で負担することにより学校給食費の保護者負担の軽減を実施しています。今後も、安心安全で栄養バランスのとれた学校給食提供に努めます。 (学校給食課 電話:06-6152-9526) |
麻しんの予防接種時期について | 麻しんの予防接種は1歳から2歳が無料接種の対象で、1歳未満は任意接種となりますが、現在は麻しんが流行しているので、0歳の任意接種にも補助を出してください。 | 麻しんワクチンは、定期接種として1歳代及び年長期での2回接種を勧奨しています。0歳児については、任意接種として生後6か月以降に接種することは可能ですが、定期接種にあたらないことから実費での接種になります。0歳児への現行ワクチンの効果及び安全性が十分に評価されていないこと、免疫が十分に獲得できないことなどから、現時点での麻しん患者の発生状況で0歳児における予防接種の勧奨は検討していません。 (健康危機対策課 電話:06-6152-7329) |
解体予定のある民間施設について | 閉館、解体が予定されている民間施設がありますが、この施設は重要文化財に匹敵する建築物ですので、文化庁に対し有形文化財への登録を要望をしてください。また所有者に対し、閉館と解体の撤回を要望してください。 | 当該建物の歴史的価値については認識しており、すでに開始されている千里中央地区再整備事業の計画や所有者の意向を踏まえたうえで、歴史的建造物の専門家等の意見を聞きながら、引き続き今後の動向を注視していきます。 (社会教育課 電話:06-6858-2581) 当該施設については、令和7年度末(2025年度末)に閉館することが所有者により公表されています。当該施設は地区の発展に寄与し、市民にとっても愛着のある施設として認識しており、引き続き立地いただくよう民間事業者に申し伝えているところですが、民間施設のため、建物の存続等の判断は所有者が行うものです。いただいたご意見につきましては、本市から所有者にお伝えします。 (都市整備課 電話:06-6858-2674) |
街路灯増設要望に対する基盤保全課の対応について | 近隣に空巣が入り、防犯のために街灯の増設や光量増をお願いしました。相談後すぐに「できない」という回答が返ってきましたが、近隣住民も望んでいることですと再度お願いの意志を伝えたところ、「再検討する」と約束を得ました。しかし、その後何の返信もなく、市業務として責任のある対応とは思えません。早急に回答してください。 | 回答が遅くなり申し訳ございません。ご指摘の地域の街灯は、照度を改善します。 (基盤保全課 電話:06-6858-2462) |
私有地にある動物の死骸処理について | 本日、私有地に猫と思われる野生動物の死骸が発見されました。私有地にある野生動物の死骸処理について火葬場に連絡したところ、「私有地にある動物の死骸は回収できないので、道路に出してください。ゴミと同じ扱いになります。」という主旨の回答でした。動物の死骸がごみと同じ扱いになるというところにも抵抗を感じますし、動物の死骸や動物そのものが苦手で触れない人もいると思います。 公共地の動物の死骸は回収できて、本人の許可があっても私有地では回収できない合理的な理由を教えてください。できない理由があるのであれば、できるように変えてください。 |
野良猫や野良犬などの野生動物の死骸は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において一般廃棄物扱いとされており、私有地にごみを投棄されたのと同じ扱いになるため、私有地の持ち主又は管理者が処理することになります。ただし、市民サービスの観点から、家の前に出していただければ回収することとしており、また、高齢者の一人暮らしの方など、どうしても自分で対応することができない場合は、本人の承諾を得て回収する場合もあります。公的サービスの範囲外のご要望は、民間サービスのご利用をご検討ください。 (地域共生課 電話:06-6858-2289) |
保育施設入園の利用調整について | 子ども二人の保育施設への入園希望を出していますが、一人は4月に入園できましたが、もう一人は待機児童となりました。きょうだい一緒の保育園、一時保育の利用料無償、医療費無償の市がある中で、豊中市は子育て支援の施策が不十分です。また、対応した職員は、困って相談に来た市民の立場になって発言してもらいたいです。市の調整が不十分なせいで困っていることを理解してください。 | 保育所などの入所については、利用調整基準をもとに、できるだけご希望に沿った入所がかなうよう選考していますが、入所ができていない方、希望どおりの施設へ入所できていない方がいることから、保育施設の整備、保育定員の確保を進めています。また、きょうだいが別々の保育施設に通う場合の保護者負担をなくすために、令和6年(2024年)度中に入所選考指数を見直し、きょうだいが同じ保育施設に入りやすくなる取組みを行う予定です。実施時期などが決まりましたら、市ホームページでお知らせします。当課窓口での職員の対応については、大変不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。ご意見を職員間で共有し、改めて接遇の向上に努めます。 (子育て給付課 電話:06-6858-2252) |
公共施設のおむつ替えスペースについて | 市の施設で子どものおむつを交換をしようと思い多目的トイレに行きましたがすでに使用中だったため、近くに設置されているおむつ交換スペースを利用しようとしましたが、授乳室の中におむつ交換スペースがあり、「お母さんと子どもの…」と貼り紙がありました。男性である私が入室して良いかわからなかったため職員を探しましたが、見当たらず確認できませんでした。男性育児が当たり前となってきている昨今、男性がおむつ交換スペースに入れないもしくは入りづらいようになっていることが非常に残念です。今後の対策を教えてください。 | ご指摘の授乳室は、男性でも利用することが可能です。貼紙の表記は男性育児に対する配慮が足りなかったため、訂正しました。また、職員は、平日午前9時から午後5時15分は各窓口、休日および夜間は警備員室にて対応しています。授乳室と多目的トイレにはおむつ回収ボックスも設置していますので、ご活用ください。 (地域連携課 電話:06-6833-8090) |
豊中市物価高騰対応支援給付金などの給付対象者について | 豊中市物価高騰対応支援給付金などの給付対象者について、私の親は非課税でも専従者給与としての所得があることを理由に対象外とされました。 1.「非課税でも所得がある方は給付金対象外」との記載はどこにありますか。 2.生活保護者は対象なのに、生活保護費より少ない国民年金で生活している世帯が対象外なのはなぜですか。 3.市は、市民の生活実態を調査し平等な対応をしてください。 |
1.「非課税でも所得がある方は給付金対象外」の説明が不足していたようで申し訳ありませんでした。非課税世帯でも、専従者控除を受けている場合、給付対象外となります。 2.給付金は住民税非課税世帯(住民税課税者の扶養親族等のみからなる世帯を除く)が支給要件のひとつです。この「扶養親族等」につきましては、国より示されている「扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。」との規定に基づいています。この度は事業専従者に該当するため、給付の対象とならなかったものです。なお、令和5年(2023年)分の確定申告で事業専従者から外れ、非課税であった場合は、令和6年度(2024年度)に予定されている給付金の対象となる可能性があります。給付の対象となる場合は、6月中旬以降に案内文書を送ります。 3.給付金事業は、国から示される基準に基づいて行っており、平等な対応を行っています。 (地域共生課 電話:06-6858-2217) |
市へのメール送信履歴について | 「市民の声」などの市へメール送信した内容の記録が送信者には残りません。また回答に日にちを要するので、送信できていないのではないかと不安になります。改善してください。 | 市ホームページからのメールでのお問い合わせは、スパムメールの標的となることを避けるため、個別のメールアドレスの公開やメールソフトを起動しての送信ではなく、お問い合わせフォームを導入しています。また、送信者が自身のメールアドレスを市に伝えることなく送信できる仕組みとしています。このため、送信者にCCなどで通知する機能や、受信確認メールを自動送信する機能を導入していません。ご不便をおかけして申し訳ございません。お問い合わせフォームからの送信が完了した場合は、「メールを受け付けました。」と表示される送信完了画面に遷移します。メールが送信できているかについては、この送信完了画面でご確認ください。 今後、受信確認メールを送信できるような仕組みを検討します。 (広報戦略課 電話:06-6858-2028) |
とよなかチャンネル「犬の散歩時のマナー」について | 市のユーチューブ「とよなかチャンネル」に「犬の散歩時のマナー」があります。美化推進課が市内に設置したり貸し出している「犬のふん放置禁止 尿も迷惑です」の看板を紹介してはいかがでしょうか。また、字幕と動画内容が一致しない箇所がありますので改善してください。 | 今後の動画作成時に改善します。 (美化推進課 電話:06-6858-2276) |
政党機関紙購読の庁舎内勧誘の実態について | 庁舎内で職員が政党機関紙の購読を勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態がないかどうかを、職員に寄り添って調査・確認をしてください。仮に心理的圧力を受けた職員がおられた場合には、適切に対応してください。 また、庁舎内の政党機関紙の勧誘行為は、 1.庁舎管理規則で明確に禁止行為としているのか 2.許可申請が必要な事項としているのか 3.政党機関紙の勧誘は庁舎管理規則の対象外としているのか 見解を明確にしてください。 |
政党機関紙の勧誘等にかかる調査について 本市では、議員からのハラスメントを含めた相談体制を整備しておりますが、現時点では政党機関紙の勧誘に関する職員からの相談事例はありません。実態調査等の実施については、今後必要に応じて検討してまいります。 (人事課 電話:06-6858-2019) 庁舎内での政党機関紙の勧誘行為について 1.豊中市庁舎管理規則第4条第1項では、公務の執行を妨げる行為又は庁舎本来の用途を阻害する行為を禁止行為としており、政党機関紙の勧誘行為は明確な禁止行為とはしていません。 2.同規則第5条では、許可申請が必要な行為について定めていますが、ご意見にあります政党機関紙を特定の職員に対し個人的に勧誘する行為は、許可申請を必要とするものに該当しないと判断しています。 3.勧誘行為は同規則の対象としていますが、現時点で禁止行為、許可が必要な行為に該当していないと判断しています。 (行政総務課 電話:06-6858-2823) |
千里中央駅のエレベーターおよび屋外分煙所について | 1.ベビーカーに子どもを乗せて千里中央駅を利用しますが、エレベーターが少なく不便ですので、増設できないでしょうか。 2.屋外分煙所が上部開放型のため、煙が外に流れてきます。分煙所の外で吸っている人もいます。副流煙の対策をしてください。 |
1.エレベーターについて 北大阪急行千里中央駅については、学識経験者、市民代表及び関係管理者等からなる検討委員会を立ち上げ、平成15(2003)年度に策定した千里中央地区交通バリアフリー基本構想に基づき、せんちゅうパル中央部に地上及び2階(デッキ階)から地下階を結ぶ経路上にエレベーターを設置しました。 現在、当地区において、再整備に向けた取組みを進めていますので、その中で、バリアフリー化について検討していきます。 (基盤整備課 電話:06-6858-2363) 2.屋外分煙所について 千里中央駅の屋外分煙所の設置場所は、道路敷に該当するため、屋根のある建築物を設置することができない場所になります。そのため、屋根のないパーテーション型の喫煙所を設置しています。 受動喫煙が健康に及ぼす影響についての啓発活動や、喫煙禁止場所で喫煙しない等の喫煙ルールの啓発を積極的に行っていきます。 (健康推進課 電話:06-6152-7352) 屋外分煙所を設置することにより、無秩序な喫煙による受動喫煙や歩きたばこによる火傷等を防ぐことができるものと考えており、喫煙者のみならず非喫煙者にとっても必要な施設であると考えています。 煙が漏れない仕様の屋外分煙所は建築基準法により構造物に該当するため、設置については困難です。なお、屋外分煙所外で喫煙される方については、他人の迷惑にならないように屋外分煙所内で喫煙していただくよう、喫煙マナー向上の周知啓発に努めます。 (美化推進課 電話:06-6858-2276) |
市ホームページのマチカネ君について | 市ホームページを開くとワニのアイコンが出てきて不愉快です。 | 令和5年(2023年)12月から市ホームページにマチカネくんのチャットボットを配置し、制度や手続きに関する一般的なお問い合わせに対しての回答を案内する「よくある質問と回答」を素早く利用していただけるよう、市民の皆さまに提供しています。煩わしく感じる方もおられるとのことですが、市としては現状、市民の皆さまの自己解決に役立てていただくために必要なものと捉えています。今後の市民の皆さまの利用状況を確認し、運用について検討します。 広報戦略課(電話:06-6858-2029) |
軽自動車税の納税証明書の交付について | キャッシュレス決済で軽自動車税を納付した場合でも納税証明書を送付してください。 | 当市では平成23年(2011年)にインターネットバンキングを利用したキャッシュレス決済を導入しましたが、導入当初はキャッシュレス決済の需要が現在ほど高くなかったため、納税証明書を希望する方に対しては、金融機関窓口やコンビニエンスストアでの現金納付をご案内していました。近年ではキャッシュレス決済が普及し、導入当初から状況が変化していることは当市としても認識しています。令和7年(2025年)4月以降は、現行の軽三輪、軽四輪に加え、小型二輪についても車検時の納税証明書提示が原則不要となる予定です。 なお、現在においても希望する方は手数料無料で車検用納税証明書を郵送請求できますので、必要に応じてご利用ください。 (税務管理課 電話:06-6858-2170) |
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都市経営部 広報戦略課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2029
ファクス:06-6856-4190
