このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

豊中市に転入を予定されている方へ

ページ番号:748506109

更新日:2025年12月23日

豊中市に転入を予定されている方へ

他市町村から豊中市に転入される方が令和8年(2026年)4月に行われる豊中市長選挙及び豊中市議会議員補欠選挙で投票するには、令和8年1月11日までに転入届出をして、それに加えて、投票日まで引き続いて豊中市に住み続けている必要があります。
令和8年1月10日(土曜)13時~1月12日(月曜)は市役所の閉庁日となりますが、転入される方の選挙権を保証するため、令和8年1月10日(土曜)13時~1月11日(日曜)の終日までは、守衛室(市役所第一庁舎地下1階)で転入届をお預かりします。

※令和8年1月10日(土曜)9~13時は休日開庁を行っているため市民課窓口にて転入届を受け付けます。

翌開庁日に市民課で届出書を確認、審査します。審査内容により、後日ご連絡させていただく場合や、再度来庁していただく場合があります。

※守衛室での手続きは選挙権の行使に関わる手続きに限定しているため、以下の制限がありますのでご了承ください。

・守衛室での手続きは、他市町村・海外から豊中市に転入する住所変更の手続きに限ります。
 ※外国籍の人は守衛室での手続きはできません。

・守衛室での代理人手続きはできません。お引越しされる人のうち、どなたかが来庁してください。

・お引越しの日が未来日の届出は受け付けできません。

・お引越しされる人のうち1人でもマイナンバーカードをお持ちであれば、転出届出時に紙の転出証明書が交付されない場合がありますが、
 守衛室での転入手続きを行う場合は、必ず転出された市町村で紙の転出証明書の交付を受けてください。

・マイナンバーカードをお持ちの場合は、後日カードへの新住所追記の手続きが必要です。なお、転入届出から90日以内に
  手続きいただけないとカードが自動的に失効しますのでご注意ください。

・転入に伴うその他の手続き(児童手当、学校、国民健康保険など)は、後日開庁日に来庁していただく必要があります。
 

守衛室での転入手続きの際にお持ちいただくもの

1.転出証明書
 ※海外からの転入の場合は、お引越しされる人全員分のパスポート
2.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険資格確認書等)

お問合せ

選挙管理委員会事務局
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎4階
電話:06-6858-2480
ファクス:06-6854-0496

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る