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災害により著しい被害を受けた場合などの利用料軽減

ページ番号:603853429

更新日:2023年4月19日

 収入の著しい減少や災害による著しい被害を受けた場合には、介護保険サービスの利用料が減額もしくは免除される制度があります。この軽減に該当するのは、以下のような特別な事情にあたる場合です。
 ※申請にはり災証明書などが必要となります。

  • 災害により著しい損害を受けたとき
  • 生計維持者が、死亡や長期入院などにより収入が著しく減少したとき
  • 生計維持者の収入が、事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき

お問合せ

保険給付課 審査企画係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2308
ファクス:06-6858-4325

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