緊急事態宣言発令に伴うサービス提供に係る豊中市の対応方針について
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更新日:2020年4月8日
令和2年(2020年)4月7日(火曜)、政府から新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく緊急事態宣言が出され、大阪府が緊急事態措置を実施すべき区域とされました。これを受けて、当市の危機管理対策本部会議で当面の対応方針が以下のとおり決定しました。
介護保険サービス事業所においては、職員等に周知のうえ、適正にサービス提供いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、現時点での大阪府の方針としては、「高齢者施設等の使用制限を求めるものではありませんが、引き続き適切な感染予防策に努めていただきますようお願いします」となっております。
緊急事態宣言発令に伴うサービス提供に係る豊中市の対応方針について(PDF:146KB)
対応方針
1.厚生労働省からの事務連絡等に基づき、感染予防対策を徹底する
2.通常どおりのサービス提供を継続し、利用者や入所者の生活環境の維持に努める
3.自主的な休業や規模の縮小等を行う場合、利用者や家族等に対して十分な説明を行い、同意を得たうえで、
在宅高齢者等の生活支援の対応等についてサービスの利用調整や確保等に努める
4.代替サービスの提供を行う場合は、事前に当市にご相談ください
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146