豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱の一部改正について
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更新日:2021年4月1日
令和3年度介護保険制度改正に伴い、令和3年(2021年)3月15日付厚生労働省告示第71号にて、介護予防・日常生活支援総合事業における第一号事業に係る、厚生同労大臣が定める基準(以下、「国基準」という。)の改正が行われました。
豊中市でも、豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱を策定しているところ、国基準の改正に合わせて要綱改正を行いました。
つきましては、以下のファイルのとおり改正後全文をお示ししますので、指定を受けている各事業所におかれましては、必ずご確認いただき、事業運営に当たっては順守いただきますようお願いいたします。
豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(PDF:654KB)
以下の長寿社会政策課事業所指定係が所管する要綱一覧ページにも掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
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