このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

ページ番号:166614816

更新日:2023年9月29日

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されます。この場合について、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能としますので、具体的な取扱いについては下記を参照ください。

令和3年度(2021年度)の取扱い

 第12報及び第13報問1~3の取扱いについては、令和3年3月サービス提供分 をもって廃止となります。
 当該特例を適用し請求する場合の請求時効は、通常の請求と同様2年です。
 なお、その他の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況に鑑み、当面の間は変更の予定はありません。

【外部リンク】

厚生労働省ホームページに、自治体向けに発出された新型コロナウイルス感染症関連情報をまとめたページがございますので、こちらもご活用ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで