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事業所の記録の保存に関する基準が変わります

ページ番号:242858735

更新日:2022年2月10日

改正趣旨

国は、令和3年度(2021年度)介護報酬改定の際、記録の保存年限の起算日となる「その完結の日」とは「利用者との契約終了により一連のサービス提供が終了した日を指す」と明確に解釈を示しました。
これに合わせて豊中市でも必要な条例の改正を行いました。また、豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の基準を定めている要綱についても同様に改正しました。

改正内容の施行日

令和4年(2022年)4月1日

改正内容

改正内容の詳細については、以下のファイルをご確認ください。

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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