事業所の記録の保存に関する基準が変わります
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更新日:2024年6月10日
改正趣旨
国は、令和3年度(2021年度)介護報酬改定の際、記録の保存年限の起算日となる「その完結の日」とは「利用者との契約終了により一連のサービス提供が終了した日を指す」と明確に解釈を示しました。
これに合わせて豊中市でも必要な条例の改正を行いました。また、豊中市介護予防・日常生活支援総合事業の基準を定めている要綱についても同様に改正しました。
改正内容の施行日
令和4年(2022年)4月1日
改正内容
改正内容の詳細については、以下のファイルをご確認ください。
事業所の記録の保存に係る起算日の変更について(通知)(PDF:140KB)
(別紙)事業所の記録の保存に関する基準の変更について(PDF:111KB)
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第2庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146