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介護サービス事業所・施設における盲ろう者通訳・介助者派遣事業の取扱い

ページ番号:768503962

更新日:2020年10月13日

介護サービス事業所・施設における盲ろう者通訳・介助者派遣事業の取扱いについて

 厚生労働省から令和2年(2020年)9月23日付け事務連絡にて、「介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の取扱いについて」が発出されました。今後は、盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業所の従業員以外の支援者が介護サービス利用中に付き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えないことと整理されましたので、日々の運営の際には適切にご対応いただきますようお願いします。

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〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
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