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小規模建築物を対象とした医療・福祉施設、宿泊施設、集客施設等を所管する関係部局との連携について

ページ番号:341708285

更新日:2019年7月11日

 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年(2018年)法律第67号)の施行に伴い、改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項第一号に規定する建築確認の対象となる床面積の合計については、100平方メートルを超えるものから200平方メートルを超えるものに改められたところです。これに伴い、法第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかへ用途を変更する場合(類似の用途相互間におけるものを除く。)については、法第87条第1項の規定により法第6条の規定が準用され、確認申請が必要とされていることから、当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下の特殊建築物への用途変更時については、確認申請が不要となります。
 こうした今般の改正を踏まえ、下記通知内別添1の各用途に供する建築物(医療・福祉施設、宿泊施設、集客施設等)のうちその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の建築物に係る適切な維持管理、防火安全対策の取組みを実施するうえでの留意点がとりまとめられましたので、参考に掲載いたします。

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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