地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について(6月27日提出締切)
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更新日:2025年6月12日
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について
※平成30年度(2018年度)より、実施回数の緩和を希望する事業所が申請する方式となりました。実施回数の緩和を受けたい事業所は、申請期限までに必ず申請書を提出してください。
地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者(介護予防を含む)については、年に1回以上外部評価を受け、その結果等を公表することが義務付けられていますが、大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱において、一定の要件(5年継続受審等)を満たす場合は外部評価の実施回数を2年に1回に緩和できる旨定めているところです。
実施回数の緩和を希望する事業所は、大阪府ホームページの「外部評価の実施回数の緩和」に掲載されている緩和要件等をご確認の上、申請書(大阪府ホームページに掲載)をダウンロードし、郵送または持参にて豊中市 長寿社会政策課に提出してください。
※令和元年度(2019年度)に外部評価の受審が必要で、かつ本依頼により受審できないこととなった事業所については、令和2年(2020年)6月末までに受審した場合は、令和元年度(2019年度)の受審とみなすこととし、外部評価の実施回数の緩和に係る要件の判定においても考慮されますので、お知らせいたします。
【令和7年度(2025年度)申請期限】
令和7年(2025年)6月27日(金曜)必着
緩和の要件及び手続きの流れは下記をご覧ください。
大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱(令和3年6月改定)(PDF:145KB)
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和に係る取扱要領(PDF:92KB)
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和の手続の流れ(PDF:46KB)
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お問合せ
福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146
