このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

業務管理体制の整備に関する届出について

ページ番号:928911375

更新日:2023年8月8日

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
 なお、令和3年(2021年)4月1日より、指定事業所が同一中核市にのみ所在する場合は、届出先が都道府県知事から中核市の長に変更となりますのでご注意ください。

業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に基づく業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されましたのでお知らせいたします。
 以下の通知文及びマニュアル等ご確認のうえ、電子申請にてお手続きください。

通知・マニュアル等

届出方法

業務管理体制の整備に関する届出システム(以下リンク先)より届出ください。

届出システム以外(書面)での届出処理について

郵送等による届出は令和5年7月31日をもって終了しました。
令和5年8月以降は、届出システムでの届出受付のみとさせていただきますのでご了承ください。

制度説明

介護サービス事業者の業務管理体制の整備と届出については、以下のファイルをご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る