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通所リハビリテーション(病院・診療所)

ページ番号:400694034

更新日:2025年4月1日

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1. 病院又は診療所によるみなし通所リハビリテーション

病院または診療所における通所リハビリテーション事業所においては、新規に医療機関を開設され介護給付費を算定開始しようとする前に届出が必要となります。詳細は以下のファイルをご確認ください。

2. 変更届

法人情報(法人代表者の変更や転居、法人事務所の所在地等)の変更があった場合に参照してください。

病院・診療所の情報に変更があった場合は、この一覧に基づき必要書類を提出してください。

各種加算の届出を行う場合、この一覧に基づき必要書類を提出してください。
※介護職員処遇改善加算等については、年度ごとの同加算のページをご覧ください。

3. 通所リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について

通所リハビリテーション事業者は、 毎年3月 に事業所規模算定区分(規模)の確認を行う必要があります。確認の結果、現在届け出ている算定区分(規模)に変更がある場合は、届け出が必要です。

4. 様式集

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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