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介護保険事業者の指定等に係る助言事項等について

ページ番号:501524988

更新日:2025年4月1日

介護保険事業者の指定等に係る基準については、介護保険法及び厚生労働省令で定められています。
しかしながら、それらの中でも詳細部分については各指定権者において判断や考え方が異なる項目があるため、これまで豊中市では解釈及び検討した結果をまとめた独自ルール(ローカルルール)を定めており、同ルールを基に各種審査を行ってきました。
しかしながら昨今の介護業界を取り巻く状況等を鑑み、この度ローカルルールを撤廃し助言事項として改定しましたのでご参照ください。またよく問い合わせをいただく事項についても併せて掲載しておりますのでご参照ください。
なお、今後制度改正等に伴い内容が変更される可能性がありますのであしからずご了承ください。

助言事項及びよくある質問事項

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第2庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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