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介護保険事業者の指定等に係るローカルルール等の公開について

ページ番号:501524988

更新日:2024年3月19日

介護保険事業者の指定等に係る基準については、介護保険法及び厚生労働省令で定められています。
しかしながら、それらの中でも詳細部分については各指定権者において判断や考え方が異なる項目があるため、豊中市で解釈及び検討した結果をまとめた独自ルールを定めており、同ルールを基に各種審査を行っています。また、よく問い合わせをいただく各種申請書類作成上の留意点や豊中市からの助言事項についても併せて公開しておりますのでご参照ください。
なお、今後制度改正に伴い内容が変更される可能性がありますのであしからずご了承ください。

※短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護サービスについては【地域密着型・施設サービス】の各ファイルをご参照ください。

ローカルルール

書類作成上の留意事項

助言・よくある質問

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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