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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の書式について

ページ番号:534989732

更新日:2023年8月17日

関連通知

令和5年度(2023年度)計画書

処遇改善計画書

 令和5年度において介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得される事業所は、4月から新たに算定を開始する場合、令和4年度から継続して算定する場合のいずれにおいても、改めて令和5年度分の計画書の提出が必要となります。

提出期限

4月から算定する場合

 令和5年(2023年)4月15日(土曜) 必着  ※延長されています。

5月から算定する場合

 令和5年(2023年)4月15日(土曜) 必着  ※延長されています。

年度の途中から算定する場合

 加算等を取得する月の前々月の末日 必着

留意事項

 届出漏れがあった場合、直近の算定可能な月からの算定開始となります。遡って届出の受付は行いません。

提出書類

様式はページ下部の「様式集」からダウンロードしてください。

令和5年度(2023年度)実績報告書

処遇改善実績報告書

 令和5年度(2023年度)に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業所は、実績報告書の提出が必ず必要です。実績報告書の提出がない場合は、加算額を返還いただくことになります。

提出が必要な事業所

 令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)3月までの間に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していたすべての事業所

提出期限

 令和5年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

提出書類

・別紙様式3(実績報告書)・・・別紙様式3-1、別紙様式3-2

届け出内容に変更が生じた場合

変更等の届出

 提出した計画書に、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する変更があった場合には届出が必要です。
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所
   等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
(3)キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
   があった場合
(4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
(5)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(6)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1、
   キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

提出書類

・別紙様式4(変更届出書)
・別紙様式4(変更届出書)に記載の「変更事項」に応じた「提出すべき書類」

留意事項

■書類の控えについて
  受付印を押印した書類の控えが必要な事業者は、以下のものを同封してください。同封がない場合、写しのみもしくは
 封筒のみの同封の場合は控えを発行できませんのでご注意ください。
 1.提出する書類の写し
 2.返信用封筒(要切手貼付)
■添付書類の削減について
  就業規則や給与規程、労働保険の納入証明書等の添付書類は、提出不要です。各事業者において、指定権者からの求め
 があった場合に提示、説明ができるよう適切に保管してください。
■法人印の押印について
  すべての書面において、法人印の押印は不要です。

様式集

提出方法・提出先・問合せ先

提出方法

郵送または窓口持参

提出先・問合せ先

〒561-8501
豊中市中桜塚3丁目1番1号(第二庁舎3階) 
豊中市福祉部長寿社会政策課 事業所指定係
(電話)06-6858-2838  (E-mail) chouju@city.toyonaka.osaka.jp

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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