サービス利用について
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更新日:2024年12月6日
Q:申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用することはできますか?
A:要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請をしてから認定結果がでるまでの間にサービスを利用することはできます。ただし、要介護認定前にサービスを利用していて、非該当という判定がでた場合、全額自己負担になるといった例がありますので、利用の際には事前に市にご相談ください。
Q:介護保険のサービスの利用を考えていますが、事業者がどこにあって、またどう選べばいいかわからないのですが?
A:長寿社会政策課及び長寿安心課では、事業者の連絡先や各サービス事業者を選ぶチェック項目等を記載した「介護保険事業者ガイドブック」を配布しておりますのでご利用ください。
要介護度により、介護保険で利用できるサービスの種類が異なりますので、「介護保険で利用できるサービスの種類(要介護度からみる)」ページもご参照ください。また、厚生労働省ホームページ「介護サービス情報公表システム」では、全国の介護事業所・生活関連情報を検索できます。
介護保険で利用できるサービスの種類(要介護度からみる)ページへのリンクはこちら
厚生労働省「介護サービス情報公表システム」へのリンクはこちら(外部サイト)
Q:サービスを利用していて問題や疑問がある場合に相談する場所はありますか?
A:介護保険でサービスを利用している中で問題や疑問がある場合は居宅介護事業者には相談窓口がありますが、事業者に相談しにくい場合などは長寿社会政策課にご相談ください。また、法律・保健・福祉の専門家による相談をご希望の方は健康福祉サービス苦情調整委員会にお気軽にご相談ください。
Q:施設サービスを利用したいときにはどうすればよいのですか?
A:施設サービスを利用できるのは、要介護1から5と認定された人です。利用する際は、入所を希望する施設に直接申し込んでください。また介護サービス計画については入所してからの各施設の介護支援専門員がその人にあった計画を作成することになります。
介護や療養を中心とした施設サービスについてのページへのリンクはこちら
お問合せ
福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611
