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サービス利用について

ページ番号:357419062

更新日:2019年11月28日

Q:申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用することはできますか?

A:要介護認定の効力は、申請日にさかのぼりますので、申請をしてから認定結果がでるまでの間にサービスを利用することはできます。ただし、要介護認定前にサービスを利用していて、非該当という判定がでた場合、全額自己負担になるといった例がありますので、利用の際には事前に市にご相談ください。

Q:介護保険のサービスの利用を考えていますが、事業者がどこにあって、またどう選べばいいかわからないのですが?

A:長寿社会政策課及び長寿安心課では、事業者の連絡先や各サービス事業者を選ぶチェック項目等を記載した「介護保険事業者ガイドブック」を配布しておりますのでご利用ください。また、このホームページの介護保険事業所を探すページでも情報はご覧になれます。
「介護保険事業所を探す・介護保険で利用できるサービスの種類」ページについては次のリンク先ページをご覧ください。

Q:サービスを利用していて問題や疑問がある場合に相談する場所はありますか?

A:介護保険でサービスを利用している中で問題や疑問がある場合は居宅介護事業者には相談窓口がありますが、事業者に相談しにくい場合などは長寿社会政策課にご相談ください。また、法律・保健・福祉の専門家による相談をご希望の方は健康福祉サービス苦情調整委員会にお気軽にご相談ください。このホームページの介護保険のお問い合わせ窓口一覧については次のリンク先ページをご覧ください。

Q:介護サービス計画は自分で作ってもいいのですか?

A:自分で作成することもできますが、作成したサービス計画を市に届け出て、内容の確認を受けることが必要となります。サービス事業者の手配なども自分で行います。事業者を選択したり、上限内でサービスの種類や回数を決めたりするのは、一般の人ではなかなか大変ですし、作成依頼には自己負担はかかりません(全額が保険から支払われます)ので、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談しながら作ることをお勧めします。

Q:施設サービスを利用したいときにはどうすればよいのですか?

A:施設サービスを利用できるのは、要介護1から5と認定された人です。利用する際は、入所を希望する施設に直接申し込んでください。また介護サービス計画については入所してからの各施設の介護支援専門員がその人にあった計画を作成することになります。

Q:親戚が他市に住んでいるので、他市の施設に入所したいのですが。

A:施設サービスにかかわらず、居宅サービスでも他市のサービスを利用することができます。施設サービスについては他市のガイドブックを長寿社会政策課および長寿安心課に設置しています。またインターネットを利用して事業者情報を見ることができます。
豊中市以外の介護保険事業所については次のページをご覧ください。

お問合せ

福祉部 長寿安心課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2235
ファクス:06-6858-3611

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