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制度全般について

ページ番号:150849341

更新日:2024年8月30日

Q:介護サービスを利用するつもりがないので、介護保険に加入しなくてもいいですか?

A:介護保険は、介護の負担を社会全体で連携して支えあう社会保険制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、原則として40歳以上のすべての人が加入しなければなりません。
市に住む外国人の人も、短期滞在の人などを除き、介護保険の加入者となります。

【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:市で介護に関わる研修を行っていますか?

A : 長寿社会政策課では、地域で高齢者を支えるために、総合事業の訪問型サービスにおいて生活援助サービスを提供する介護予防・生活支援員(生活支援サービス従事者)養成研修(2日間または3日間の連続講座・無料)を行っています。この研修を受講すると介護事業所の訪問型サービスに従事することができます。また研修終了後に介護事業者によるお仕事説明会を行っています。
「生活支援サービス従事者研修」
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係
電話:06-6858-2837

Q:市で介護の資格取得への助成はありますか?

A : 令和5年(2023年)4月1日以降に、介護職員初任者研修を修了した方には、研修終了に要した受講料を助成します。(上限5万円) また研修修了後、介護・障害福祉サービス事業所に介護職員として勤務し、6か月を経過した方には就職応援金(15万円)を助成します。
「豊中市介護・障害福祉サービス分野への資格取得・就労応援事業」 
【問い合わせ先】
〈介護サービス事業所〉                                                                                                                        福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837                                                                                                                                                                                                                     〈障害サービス事業所〉                                                                                                                       福祉部 障害福祉課 企画係  
電話:06-6858-3354                                                                                                                                                                                                          

Q:介護保険負担割合証について教えてください

A : 従前は、介護サービスを利用する際の利用者負担割合は一律一割でしたが、制度改正に伴い、平成30年(2018年)8月から、65歳以上の人のうち一定以上の所得がある人にはサービス費用の2割または3割をご負担いただいています。毎年7月に、要介護・要支援の認定を受けている人を対象として、その年の8月から1年間の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を市(保険相談課)からお送りします。
 また、新たに要介護・要支援認定を受けた人と基本チェックリストにより「介護予防・日常生活支援総合事業」の事業対象者となった人へは、長寿安心課から介護保険被保険者証と負担割合証を一緒にお送りします。
 負担割合証は被保険者証と一緒に保管していただき、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者へご提示ください。
【問い合わせ先】
・制度について

長寿社会政策課 電話:06-6858-2837 

・負担割合証の(再)発行、一斉送付(7月)、負担割合(1割~3割)の判定について

保険相談課 電話:06-6858-2301

・新規に要介護・要支援認定を受けた人への負担割合証送付について

長寿安心課 電話:06-6858-2834

Q:介護予防・日常生活支援総合事業について教えてください

A : 平成29年(2017年)4月から、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。総合事業は65歳以上のすべての人を対象とした介護予防や日常生活の自立を支援するための事業です。
【問い合わせ先】
・制度全般、請求について 長寿社会政策課 計画推進係 電話:06-6858-2837
・事業所の指定について  長寿社会政策課 事業所指定係 電話:06-6858-2838

Q:介護保険についてのパンフレットはどこにありますか?

A : 長寿社会政策課(市役所第二庁舎3階)、保険相談課(市役所第二庁舎2階)、長寿安心課(市役所第二庁舎1階)、地域包括支援センター、新千里出張所、庄内出張所、豊中市社会福祉協議会においてあります。
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:介護保険事業者がどこにあるか教えてください(ケアマネジャーの事業所、ヘルパーの事業所など)

A : 長寿社会政策課(市役所第二庁舎3階)、長寿安心課(市役所第二庁舎1階)、地域包括支援センター、新千里出張所、庄内出張所、豊中市社会福祉協議会にパンフレットを置いていますので、ご利用ください。また、市ホームページ「豊中市 医療・介護・地域資源情報ナビ」でも事業者検索ができます。
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:介護保険の制度について教えてください

A : 長寿社会政策課(市役所第二庁舎3階)、長寿安心課(市役所第二庁舎1階)、地域包括支援センター、新千里出張所、庄内出張所、豊中市社会福祉協議会にパンフレットを置いていますので、ご利用ください。また、市ホームページ「介護保険制度」でもご覧いただくことができます。
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:ホームヘルパーの資格をとりたいのですがどのようにしたらよいですか

A : 訪問介護員(ホームヘルパー)になるためには、都道府県(大阪府)が指定した介護職員初任者研修を受ける必要があります。この研修は、介護に携わる人が業務を遂行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方のプロセスを身につけ、基本的な介護業務を行うことができるようにするものです。 ホームヘルパーとして従事するためには、この研修課程を修了するか、介護福祉士である必要があります。令和5年度(2023年度)から市では、介護職員初任者研修を修了した方には、研修終了に要した受講料を助成しています。(上限5万円)
なお、身体介護のない生活援助サービスのみ提供する介護予防・生活支援員(生活支援サービス従事者)養成研修は、市で行っています。受講料・教科書代はかかりません。(無料)
「訪問介護員(ホームヘルパー)などの資格を取得するためには」
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:市でホームヘルパーの資格取得の講習を行っていますか?

A : 訪問介護員(ホームヘルパー)として従事するために受講が必要な講習は、「介護職員初任者研修」で、市で主催するものはございません。大阪府が養成研修の事業者を指定していますので、講習の情報は大阪府にお問合せください。なお令和5年度(2023年度)から市では、介護職員初任者研修を修了した方には、研修終了に要した受講料を助成しています。(上限5万円)。また、介護予防・生活支援員(生活支援サービス従事者養成研修(総合事業のヘルパー研修(身体介護のない生活援助を提供するヘルパーを養成する研修)は、市で行っています。受講料・教科書代はかかりません(無料))
「訪問介護員(ホームヘルパー)などの資格を取得するためには」
「生活支援サービス従事者研修」
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係 
電話:06-6858-2837

Q:ケアハウスについて教えてください

A : 60歳以上で、自炊できない程度に身体機能が低下し、または高齢などのために独立して生活するには不安のある人で、家族の援助が困難な人が入所する施設です。車椅子の利用が可能な環境整備がされており、生活相談、入浴、食事の提供を行います。
 入所にあたり介護認定は必要ありません(ただし、施設の中で介護サービスを受けたい場合や、特定施設入居者生活介護の場合は、介護認定が必要です)。
【問い合わせ先】
福祉部 長寿社会政策課 計画推進係
電話:06-6858-2837

お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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