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介護サービス計画(ケアプラン)の作成

ページ番号:153643764

更新日:2023年5月26日

  • サービス利用開始までの手続き

 居宅介護支援事業者などと契約し、介護サービス計画を作ります。

 要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画を作ることが必要となります。手続きの流れは以下のようになっています。

 マイナンバーカードを使用したオンライン申請もできます(ぴったりサービスはこちらから)
  ※利用には、マイナンバーカードが読み取りできる環境が必要です。

在宅などでサービスを利用したい

  • 要介護1から5の人

 居宅支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼

  • 要支援1・2の人

 地域包括支援センターに介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼

各地域包括支援センターについては、下記よりご覧いただき、お問い合わせください。
なお居宅介護支援事業所の紹介も地域包括支援センターが行っています。

自身でケアマネジャーを探される場合は、下記より検索いただけます。

市へ届け出

 「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出します。
 届出書については次のリンク先ページをクリックしてください。

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービス計画の作成(全額が保険給付となり、自己負担はかかりません)

(1)計画の原案が提示される
作成を依頼した事業者から、サービス利用の原案が利用者に示されます。

(2)サービスの担当者との話し合い
介護支援専門員が連絡・調整して、利用者や家族とサービス事業者が、原案についての検討を行ないます。

(3)介護サービス計画を作成
サービスの種類、利用回数などを盛り込んだ介護サービス計画を作り、利用者の同意を得ます。

サービス事業者と契約

 訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。

サービスの利用開始

 介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスが提供されます。

施設へ入所したい

介護保険施設と契約

 入所を希望する施設へ直接申し込みます。
 豊中市内の施設サービスについては次のリンク先ページをご覧ください。

介護サービス計画(ケアプラン)を作成

 入所した施設で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者にあったサービス計画を作ります。

サービスの利用開始

 介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスが提供されます。

お問合せ

福祉部 長寿安心課 介護認定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2833
ファクス:06-6858-3611

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