介護サービス計画(ケアプラン)の作成
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更新日:2023年5月26日
- サービス利用開始までの手続き
居宅介護支援事業者などと契約し、介護サービス計画を作ります。
要介護または要支援と認定されると、介護サービスを利用することができますが、実際に利用を開始する前に、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、介護サービス計画を作ることが必要となります。手続きの流れは以下のようになっています。
マイナンバーカードを使用したオンライン申請もできます(ぴったりサービスはこちらから)
※利用には、マイナンバーカードが読み取りできる環境が必要です。
在宅などでサービスを利用したい
- 要介護1から5の人
居宅支援事業者に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼
- 要支援1・2の人
地域包括支援センターに介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼
各地域包括支援センターについては、下記よりご覧いただき、お問い合わせください。
なお居宅介護支援事業所の紹介も地域包括支援センターが行っています。
自身でケアマネジャーを探される場合は、下記より検索いただけます。
市へ届け出
「介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を市に提出します。
届出書については次のリンク先ページをクリックしてください。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護サービス計画の作成(全額が保険給付となり、自己負担はかかりません) |
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(1)計画の原案が提示される |
(2)サービスの担当者との話し合い |
(3)介護サービス計画を作成 |
サービス事業者と契約
訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。
サービスの利用開始
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスが提供されます。
施設へ入所したい
介護保険施設と契約
入所を希望する施設へ直接申し込みます。
豊中市内の施設サービスについては次のリンク先ページをご覧ください。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成
入所した施設で、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者にあったサービス計画を作ります。
サービスの利用開始
介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいてサービスが提供されます。
お問合せ
福祉部 長寿安心課 介護認定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2833
ファクス:06-6858-3611
