介護予防福祉用具購入費支給 要支援1・2の人
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更新日:2024年4月1日
介護予防に資する浴室やトイレなどで使用する福祉用具を購入できます。
年度内10万円を限度に被保険者の負担割合に応じて、9割、8割または7割を支給します。
「福祉用具販売業者に対する指定制度」が導入されています。特定福祉用具販売に係る指定を受けた業者者で購入してください。
※指定販売業者以外で購入された場合は支給対象になりません。
対象
要支援1・2の人
購入対象品目
- 腰掛け便座(ポータブルトイレ・補高便座など)
- 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽手すり・すのこなど)
- 簡易浴槽
- 排泄予測支援機器
- 自動排泄処理装置の交換可能部品※
- 移動用リフトのつり具の部分※
※いずれも貸与対象のもの
貸与(レンタル)または購入が選択できる対象品目
- 固定用スロープ(工事をともなわないもの)
- 歩行器(歩行車除く)
- 歩行補助つえ(一部商品除く)
令和6年4月1日から次の福祉用具について貸与(レンタル)または購入が選択できるようになりました。
※令和6年3月31日以前に購入されたものは対象となりません。
業者を選ぶチェック項目
- 特定福祉用具販売に係る指定を受けた事業者か。
- 費用は適正か。
- いくつかの用具を提示し、用途や費用の説明を十分にしてくれるか。
- 故障時などアフタケアーの対応をきちんとしてくれるか。
- どのような用具が必要か専門的な相談にのってくれるか。
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お問合せ
保険給付課 給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2295
ファクス:06-6858-4325