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協力医療機関に関する届出について

ページ番号:467207743

更新日:2024年6月12日

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や
取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム

提出書類

1.協力医療機関に関する届出書(下記様式の別紙1または別紙3)
2.協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書等の写し)

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

提出先

豊中市 福祉部 長寿社会政策課
【メール】chouju@city.toyonaka.osaka.jp
・提出書類は電子メールに添付してください。

提出期限

各年度3月31日

その他留意事項

・対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
・要件を満たす協力医療機関については、下記の参考資料でご確認ください。
・要件を満たす協力医療機関を定めることは経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、
 経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。
・経過措置期間中であっても、各年度末の時点で要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす
 協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
・届出後に協力医療機関の名称や協力内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。
・協力医療機関連携加算(1)を算定する場合で、加算要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合には、提出期限に関わらず速やかに
 当該届出書を届け出る必要があります。
・協力医療機関の名称を変更する場合は、変更届出書も併せてご提出ください。(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない軽費老人ホームを除く。)

参考資料

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第2庁舎3階
電話:06-6858-2838
ファクス:06-6858-3146

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