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新型コロナウイルス感染症にかかる要介護認定の臨時的な取扱いの終了について

ページ番号:801576850

更新日:2023年5月15日

更新申請の有効期間の延長終了について

令和3年8月2日(月曜)以降、申請のあった認定有効期間が8月末、9月末に切れる方については、臨時的な取扱いとして前回と同じ介護度で認定有効期間を12か月延長することを可能としていましたが、令和3年10月1日(金曜)以降の更新申請につきましては、通常の更新申請手続きへと戻します。
認定調査、主治医意見書に基づく認定が必要となりますので、更新される場合は、更新申請書を提出していただく必要がございます。

要介護・要支援認定申請書の提出について

緊急事態宣言解除後も、窓口での密を避けるために、緊急性を伴わない要介護・要支援認定申請については、郵送にて長寿安心課までお送りいただきますようよろしくお願いします。ただし、郵送での申請は、長寿安心課に到着した日が受付日となりますのでご注意下さい。
なお、緊急性を伴う要介護・要支援認定申請については、窓口での申請受付も行います。

その他

認定有効期間内に、認定調査を実施することが困難な場合は、長寿安心課介護認定係までご相談ください。

お問合せ

福祉部 長寿安心課 介護認定係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2834
ファクス:06-6858-3611

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