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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページ番号:785425706

更新日:2026年5月17日

令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき介護保険料を決定していますが、今回の税制改正は第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)策定時に想定されていないものです。税制改正により介護保険事業運営に影響が出ないよう国の介護保険法施行令の一部改正が行われました。この改正により、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

対象者

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の(1)、(2)をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で豊中市に住民登録がある方
(2)令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方

特例措置の内容について

(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
その結果、税制改正により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。

前年度非課税者にかかる令和8年度特例減免について

令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
市民税の情報を基に自動適用するため、個別申請は不要です。

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お問合せ

福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2837
ファクス:06-6858-3146

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