このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

ページ番号:987449019

更新日:2025年4月1日

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律

令和7年1月17日に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。旧優生保護法(昭和23年法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方等に対し、国から補償金等が支給されます。

補償金等の概要

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けた方に対して、補償金等が支払われます。

対象者及び支給額

種類 補償金 優生手術等一時金 人工妊娠中絶一時金
対象者 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円
※事実婚などを含む

本人320万円
※左記の補償金を受給した場合も支給する

本人200万円
※左記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない


対象者の認定等

  (ア) 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  (イ) 請求期限は、法律の施行から5年です。(令和12年1月16日まで)
  (ウ) 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。
 制度の詳細や支給手続きについては、大阪府やこども家庭庁のホームページをご確認ください。

お問い合わせ先

対象者が現在お住まいの都道府県が窓口となります。
大阪府内にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

大阪府の旧優性保護法補償金等受付・相談窓口

・電話番号 06-6944-8196
・FAX番号 06-6910-6610
・メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp
・開設時間 毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
      9時から18時

お問合せ

こども未来部 おやこ保健課 保健企画係
〒560-0023 豊中市岡上の町2-1-15 すこやかプラザ1階 中部保健センター
電話:06-6858-2800
ファクス:06-6846-6080

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

ページの先頭へ戻る