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産婦健康診査

ページ番号:181454716

更新日:2024年8月26日

 出産後間もない時期のお母さんのこころや身体の健康状態を確認するための産婦健康診査の費用の一部を公費で負担します。

対象者

豊中市に住民票がある産婦

受診券の発行

妊娠届出時に母子健康手帳と一緒に発行(母子健康手帳別冊に綴られています)
*受診券の枚数は2枚

公費負担額

産婦健康診査1回につき上限5,000円
*産後2週間前後と産後1か月前後の産婦健康診査で使用できます。産後8週を超えると使用できません。
*受診券は大阪府内の委託医療機関等でのみ使用可能です。大阪府外の医療機関等で受診した場合は自己負担になりますが、後日申請により受診券の範囲内で払い戻しができます。

受診券利用時の注意点

・受診券の本人記入欄に記入し受診してください。
・1度の健診に1枚のみ、使用することが可能です。(お釣りを受けとることはできません)
・券面に記載の金額を上回る費用については、ご本人のご負担となります。
・他人に譲渡しないでください。不正な使用などが分かった場合には、返金などの対応をさせていただく場合があります。
・豊中市に住民票がある産婦の方が対象です。市外に転出された場合は、使用できませんので、転出先の市町村にお問い合わせください。
・受診券が余った場合は、換金はできませんので破棄してください。
・産婦健康診査の結果は、医療機関等から豊中市に情報提供されます。

*産婦健康診査は、豊中市産婦健康診査受診券を用い、必ず次に掲げる項目について診察を受けてください。
 以下の項目の記載がない場合は、豊中市では産婦健康診査としての公費助成は認められませんのでご注意ください。
 1.問診:授乳状況、育児状況、既往歴、服薬歴等
 2.診察:母体の状態(子宮復古状況、悪露等)、授乳状況等
 3.体重、血圧測定、尿検査(蛋白・糖)
 4.こころの健康チェック(エジンバラ産後うつ質問票)

大阪府外で受診される方

 大阪府外の医療機関等で受診する場合も、受診券の受診者記入欄に記入し、受診してください。
 大阪府外の医療機関等で受診した場合は自己負担になりますが、後日申込みにより受診券の範囲内で払い戻しができます。
 下記の書類を持って受付窓口までお越しください。郵送や電子申込でも受け付けています。

豊中市に転入された方

他市町村から豊中市に転入された場合、前住所地で交付された受診券は使用できません。受診券の交換手続きが必要です。転入手続き後、下記書類をもって受付窓口までお越しください。

持ち物

・母子健康手帳
・産婦健康診査受診券 (前住所地で交付されたものをお持ちの場合)
・本人確認書類
   顔写真付きのものは1点(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
   顔写真の付いていないものは2点(健康保険証、年金手帳、住民票等)

受付窓口

千里保健センター(新千里東町1丁目2番2号)  電話 6873-2721
中部保健センター(岡上の町2丁目1番15号)  電話 6858-2293
庄内保健センター(庄内幸町4丁目29番1号) 電話 6332-8555
 ※郵送の場合は中部保健センターへお送りください。

お問合せ

こども未来部 おやこ保健課
〒560-0023 豊中市岡上の町2丁目1番15号 豊中市すこやかプラザ1階
電話:06-6858-2293
ファクス:06-6846-6080

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