施術所関係様式
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更新日:2023年7月3日
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復の施術所の届出に必要な様式は、こちらのページからダウンロードしてください。
・新規開設や構造設備の変更をお考えの場合は、事前に保健所へご相談ください。
・届出は、事前に予約の上ご来所いただくか、郵送でできる手続きについては郵送でご対応いただきますようご協力をお願いします。
提出先
豊中市保健所 保健安全課 医薬安全係
電話番号 : 06-6152-7384
※保健所受付済みの届出書が必要な場合(例:他の行政機関等へコピーを提出する場合)は、
保健所へ提出する届出書に加えて、届出書(控)を1部お持ちください。
お持ちいただいた届出書(控)に受付印を押印して返却いたします。
施術所に関する手続き
施術所に関する手続きを行う場合は、事前に『施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内』をご覧ください。
施術所、出張・滞在施術に関する手続きのご案内(PDF:603KB)
施術所関係様式
※各種届出に必要な添付資料等は、様式に付随する「チェックリスト」(※エクセルは2シート目に掲載)でご確認ください。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう | 柔道整復 | |
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施術所開設届出書 | ||
業務に従事する施術者の氏名一覧 | ||
施術所届出事項変更届出書 | ||
施術所休止(廃止・再開)届出書 | ||
出張施術業務開始届出書 | ー | |
履歴書 | ー | |
出張施術業務の休止(廃止・再開)届出書 | ー | |
滞在施術業務届出書 | ー |
提出期限
事実発生から10日以内
※滞在施術業務届については、事前に届出が必要です。
提出部数
1部(ただし、控えが必要な場合は2部提出、1部受付印を押印し返却)
注意事項
・あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうのいずれか及び柔道整復の両方を業とする施術所の開設等をする場合は、あはき法による届出及び柔法による届出の両方提出が必要です。
・休業期間の予定が1年未満の場合は休止の届出、1年以上の場合は廃止の届出となります。
・休止期間が1年を超えた場合は、あらためて廃止届を提出してください。
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お問合せ
健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328