ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
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更新日:2026年5月19日
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
詳しくはこちら
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の相談窓口に御連絡ください。
厚生労働省 補償金担当窓口
電話番号 : 03-3595-2262
受付時間 : 10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先 : 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス : hoshoukin@mhlw.go.jp
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お問合せ
健康医療部 健康危機対策課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7310
ファクス:06-6152-7328

