医薬品・医療機器の副作用報告について
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更新日:2023年4月21日
医薬品・医療機器の副作用報告について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項に規定されており、
医薬品や医療機器の使用によると疑われる副作用・不具合・感染症例について医薬関係者が直接PMDAへ報告する制度です。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「医薬品医療機器法に基づく副作用・感染症・不具合報告(医療従事者向け)」(外部リンク)
患者さんやそのご家族の方は報告受付サイト(患者の皆様からの医薬品副作用報告)から、PMDA への提出ができます。
また、報告用紙をダウンロードし、必要事項を記載の上、郵送にて報告することもできます。
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「患者の皆様からの医薬品副作用報告」(外部リンク)
お問合せ
健康医療部 保健安全課 医薬安全係
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7384
ファクス:06-6152-7328
