動物飼養(収容)施設について
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更新日:2026年7月30日
動物飼養(収容)施設に係る申請・届出については保健所窓口での受付のほか、郵送、電子メールでも手続きが可能です。
豊中市内で対象動物を飼養(収容)する場合は許可が必要です。
化製場等に関する法律第9条第1項の規定により、豊中市内で特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、市長の許可が必要です。
許可申請の手続きについては、下記のお問合せ先(保健安全課)までご相談ください。
| 牛、馬、豚(※) | 1頭以上 |
|---|---|
| めん羊、やぎ | 4頭以上 |
| 犬 | 10頭以上 |
| 鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽以上 |
| あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽以上 |
※ 豚のうち、ペットとして飼養されるものについては、許可を不要と判断する場合があります。詳しくはご相談ください。

