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給食施設等届出様式

ページ番号:198196141

更新日:2026年3月31日

特定給食施設等届出様式について

 特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止(休止)する場合、その日から1か月以内にその施設の所在地へ届出を行わなければならないとされています。(健康増進法第20条)
 また豊中市では、その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出の協力をお願いしています。
 特定給食施設やその他の給食施設に該当しない施設で研修案内や情報提供を希望する場合は、小規模等給食施設名簿記載願を提出してください。

【届出提出方法】(1)または(2)a~eの方法で提出してください。
(1)豊中市電子申込システム(それぞれの届出様式欄にリンクを記載)に直接入力して提出
(2)届出様式に入力したものをa~eいずれかの方法で提出
   a) 電子申込システム(それぞれの様式欄にリンクを記載)から送付
   b) 電子メールで健康推進課( kenkoushien@city.toyonaka.osaka.jp)に送付
   c) FAXで健康推進課(06-6152-7328)に送付
   d) 郵送(〒561-0881 豊中市中桜塚4-11-1 豊中市健康医療部健康推進課栄養士宛)
   e) 持参:保健所庁舎2階 健康推進課へ持参

開始届【特定給食施設等開始届出書】

特定給食施設等、その他の給食施設を開始するときに提出してください。
電子申込システムでの提出はこちらから(豊中市電子申込システム_開始届提出用)

変更届【特定給食施設等変更届出書】

届出事項に変更があった場合に提出してください。
電子申込システムでの提出はこちらから(豊中市電子申込システム_変更届提出用)

廃止(休止)届【特定給食施設等廃止(休止)届出書】

給食施設を廃止するときや、食数の減少等で特定給食施設等に該当しなくなった場合に提出してください。
電子申込システムでの提出はこちらから(豊中市電子申込システム_廃止・休止届提出用)

小規模等給食施設名簿記載願

小規模等給食施設名簿への記載を希望する場合に提出してください。
電子申込システムでの提出はこちらから(豊中市電子申込システム_小規模名簿記載願提出用)

小規模等給食施設名簿削除・変更願

小規模等給食施設名簿からの削除希望や記載内容に変更があった場合に提出してください。
電子申込システムでの提出はこちらから(豊中市電子申込システム_小規模名簿削除・変更願提出用)

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お問合せ

健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328

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