給食施設等届出様式
ページ番号:198196141
更新日:2023年7月6日
特定給食施設届出様式について
特定給食施設の設置者は、給食を開始、変更、廃止(休止)する場合、その日から1か月以内にその施設の所在地へ届出を行わなければならないとされています。(健康増進法第20条)
また豊中市では、その他の給食施設(1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設)についても届出の協力をお願いしています。
各届出様式は電子メール(kenkoushien@city.toyonaka.osaka.jp)、FAX(06-6152-7328)、保健所へ郵送、持参いずれかの方法で提出してください。
様式一覧
特定給食施設等届出事項変更届出書【記入例】(PDF:267KB)
特定給食施設等届出事項変更届出書【記入要領】(PDF:472KB)
特定給食施設等廃止(休止)届出書【記入例】(PDF:283KB)
特定給食施設等廃止(休止)届出書【記入要領】(PDF:472KB)
豊中市小規模等給食施設名簿記載願【記入例】(PDF:291KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合せ
健康医療部 健康推進課
〒561-0881 豊中市中桜塚4丁目11番1号 豊中市保健所
電話:06-6152-7381
ファクス:06-6152-7328