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交通事故などの保険診療は届出を

ページ番号:963646506

更新日:2023年4月19日

交通事故などで第三者から傷害を受け、国保の被保険者証を使って治療を受ける場合は、必ず届出してください。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、市が一時立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。

届出に必要なもの 

  1. 被保険者証
  2. 印かん

※下記より様式をダウンロードすることができます。

受付場所

保険給付課審査企画係(市役所第二庁舎2階)

お問合せ

保険給付課 審査企画係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第二庁舎2階
電話:06-6858-2308
ファクス:06-6858-4325

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