このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

保険料の納付に関する相談について

ページ番号:119688284

更新日:2024年1月4日

保険料の納付が困難な場合は早めにご相談を

  何らかの事情で、納期限までに保険料の納付が困難な場合は、お早めに下記お問合せ先までご相談をお願いします。
  納付が遅れると、督促状や催告書が送付され、延滞金がかかる場合があります。


  保険料の徴収猶予
  次の1から4の事実により保険料を一時に納付できないときは、6ヶ月以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。
  なお、徴収の猶予が認められた場合は、猶予期間中の延滞金の全部が免除され、また、財産の差押えが猶予されます。
 
  〇徴収猶予の要件

  1. 天災その他の災害を受けたとき

  2. 納付義務者又はその者と生計を一にする者の疾病のため、異状の出費をしたとき

  3. 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき

  4. 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき

 

保険料の滞納が続くと

  災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、様々な措置がとられます。
  *災害その他特別の事情がある場合には、届出が必要です。  

  〇保険証の有効期間の短縮
    通常の被保険者証の代わりに有効期間が短い「短期被保険者証」を交付することがあります。

  〇保険証の返還と資格証明書の交付
    特別な事情もなく、各納期限から1年間保険料を滞納した場合、被保険者証を返還していただき、代わりに一旦全額自己負担していただく
   「被保険者資格証明書」を交付することがあります。 

  〇給付の一部または全部の差し止め
    特別な事情もなく、各納期限から1年6ケ月間保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費等の保険給付の全部または一部を差し止めることが
    あります。

  〇滞納処分
    滞納が続くと、法律に基づき財産調査を実施し、財産(預貯金、給与、年金、不動産等)を差し押えて、滞納保険料に充当することがあります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4325

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで