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令和8年度後期高齢者医療保険料の改正点について

ページ番号:735049346

更新日:2026年4月1日

令和8年度後期高齢者医療保険料の改正について

子ども・子育て支援納付金分賦課額が新設されました

(1)所得割率:0.24%

(2)均等割額:1,373円

(3)賦課限度額:21,000円

※子ども・子育て支援金制度の詳細については、こちらをご参照ください。
 

均等割額が変更となりました

(変更前)1人57,172円
(変更後)1人64,931円

所得割率が変更となりました

(変更前)11.75%
(変更後)11.51%

賦課限度額が変更となりました

(変更前)800,000円
(変更後)850,000円

均等割額軽減の所得判定基準が変更されました

【5割軽減】
(変更前)基礎控除額43万円+30万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者数-1) を超えないとき
(変更後)基礎控除額43万円+31万×被保険者数+10万円×(給与所得者数-1) を超えないとき

【2割軽減】
(変更前)基礎控除額43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数-1) を超えないとき
(変更後)基礎控除額43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者数-1) を超えないとき

7割軽減対象者の軽減割合が7.2割となりました(令和8・9年度のみの特例措置)

均等割額が7割軽減に該当する被保険者について、令和8・9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。
なお、上記の子ども・子育て支援納付金分については、特例措置の対象外であるため、7割軽減となります。

お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002

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