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マイナ保険証をご利用ください

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ページ番号:462300221

更新日:2025年5月27日

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました

 国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
 ただし、令和6年7月に送付しました従来の被保険者証は、令和7年7月末までの有効期限のものを発行していますので、有効期限までは従来の被保険者証を利用することができます。令和6年12月1日までに新たに被保険者となった人にも、令和7年7月末までの有効期限の従来の被保険者証を発行しています。
 なお、従来の被保険者証の記載事項に変更が生じた場合は、その時点で従来の被保険者証は使えなくなります。
 また、令和8年8月の年次更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず被保険者証をお持ちでないまたは年次更新時には資格確認書を発行しますので、資格確認書で従来通り医療を受診できます。
 後期高齢者医療保険制度に関する詳細は、大阪府後期高齢者医療保険医療広域連合のホームページをご覧ください。

マイナ保険証について

 マイナ保険証は、マイナンバーカードを医療機関や薬局等設置のカードリーダー、マイナポータル、セブン銀行ATMで、保険証情報と紐づけすることができます。
 また、マイナポータルにアクセスすることでご自身の医療情報が確認できます。マイナ保険証を利用することで、本人同意に基づき、過去の薬剤情報等を医療関係者に共有して重複投薬や併用禁忌を回避するなど、健康・医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことができるようになります。


 また、ご自身での申込が難しい人は、第二庁舎2階 保険相談課(窓口番号201)にマイナポータル対応端末を設置しています。来庁される場合は、マイナンバーカードを持参してください。手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
 なお、庄内出張所、新千里出張所にも設置していますが、混み合っている場合もございますので、あらかじめご了承ください。

マイナ保険証の有効期限が切れた場合

 マイナ保険証の有効期限が切れた場合、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末まではそのまま利用できますので、その間にマイナンバーカードの電子証明書の更新をお願いします。
 万一、有効期限が切れてから3か月が過ぎた場合は、お送りする資格確認書を利用することができます。

資格確認書について

 資格確認書を医療機関に持参していただくことで、これまでどおり受診することができます。

マイナ保険証の利用登録の解除について

 マイナンバーカードの健康保険利用登録の解除を希望する人は、保険相談課窓口もしくは郵送での申請が必要となります。
 申請の際には顔写真付き本人確認書類が必要です。代理人が申請される場合は、解除希望者から代理人への委任状と代理人の顔写真付き本人確認書類が必要です。
 解除申請後、原則、1~2か月後に利用登録が解除されます。解除完了についてはマイナポータルにて確認可能です。
 なお、マイナ保険証の利用登録解除の受付窓口はご加入中の健康保険の保険者になりますので、豊中市の後期高齢者医療保険制度の被保険者のみ受付できます。

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お問合せ

健康医療部 保険相談課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2301
ファクス:06-6858-4002

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