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無料低額宿泊事業

ページ番号:625693574

更新日:2021年5月28日

無料低額宿泊事業について

社会福祉法第2条第3項第8号に規定されている「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を行う施設(無料低額宿泊所)について、社会福祉法の改正により、令和2年4月より「社会福祉住居施設」として位置付けられました。

無料低額宿泊所の範囲

無料低額宿泊所とは、次の1から3のいずれかと4の事項を満たす施設です。

1. 入居の対象者を生計困難者に限定していること(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められる場合を含む。)。

2. 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。

3. 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること(サービスを提供する事業者が人的関係、資本関係等において当該施設と密接な関係を有する場合を含む。)。

4. 居室使用料が無料又は生活保護の住宅扶助基準額以下であること。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

「豊中市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」(令和2年4月1日施行)において、定められている無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準の概要は下記のとおりです。

居室等の設備

・ 居室は原則として個室とすること。
・一居室の床面積(収納設備を除く。)は7.43平方メートル以上とすること。
・原則として、炊事設備、洗面所、トイレ、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること。
・5人以上を入居させることができる規模を有していること。
・定員を超えて入居させないこと。

職員の配置・資格

・職員は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた人数を配置し、そのうち1人は施設長とすること。
・施設長は、社会福祉士等若しくは社会福祉事業等に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であること。

入居者への支援

・原則として1日に1回以上、入居者に対し、居室への訪問等の方法による状況把握を行うこと。
・入居者の金銭の管理は入居者本人が行うことを原則とすること。

非常災害対策

・消火設備その他の非常災害に必要な設備を設けること。
・非常災害に対する具体的計画を立てること。
・非常災害に備えるため、1年に1回以上、避難、救出等の訓練を行うこと。

その他の基準

「豊中市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例」をご覧ください。

豊中市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例

無料低額宿泊事業の開始等に関する届出について

事業開始における届出

本市内に無料低額宿泊所を新たに設置し、事業を開始するときは、下記により豊中市長あてに届け出る必要があります。

<届出時期>
・設置者が社会福祉法人の場合 : 事業開始の日から1か月以内
・設置者が上記以外の場合 : 事業の開始前

<届出事項>
・ 施設の名称及び種類
・設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
・条例、定款その他の基本約款
・建物その他の設備の規模及び構造
・事業開始の年月日
・施設の管理者および実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
・福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法

<届出方法>
 様式第1号「第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届」に必要書類を添えて、郵送又は持参によりご提出ください。

届出事項の変更に係る届出

事業開始に際し届け出た事項に変更が生じたときは、下記により豊中市長あてに届け出る必要があります。

<届出時期>
・設置者が社会福祉法人の場合 : 変更の日から1か月以内
・設置者が上記以外の場合 :
  【建物その他の設備の規模及び構造、事業開始の年月日、福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法】 変更前
  【上記以外の事項】 変更の日から1か月以内                                                    

<届出方法>
 様式第2-1号「第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所) 変更届」に必要書類を添えて、郵送又は持参によりご提出ください。
 なお、事業の休止・再開の届出については、
 様式第2-2号「第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)変更届(休止・再開)」を郵送又は持参によりご提出ください。

事業廃止における届出

事業を廃止したときは、下記により豊中市長あてに届け出る必要があります。

<届出時期>
 事業廃止の日から1か月以内

<届出方法>
 様式第3号「第二種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届」に必要書類を添えて、郵送又は持参によりご提出ください。

豊中市無料低額宿泊所の届出に関する要綱

届出様式

提出先

〒561-8501
豊中市中桜塚三丁目1番1号
豊中市福祉部福祉事務所

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お問合せ

福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247 (医療券のお問合せは 06-6842-3577)
ファクス:06-6848-5411

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