生活保護制度について
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更新日:2026年6月19日


生活保護とは
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき制定された生活保護法により、国民の生存権を保証する制度です。
私たちは病気や障害、その他いろいろな事情で生活が苦しくなり、どうにも生活ができないときがあります。このようなとき、働く能力がある場合は能力に応じて働き、また扶養義務者がある場合は扶養義務者からの仕送り援助や資産のある場合はそれらを活用しても、なおかつ国で定める最低生活ができない場合に、不足する分を援助し再び自分たちの力でくらしてゆけるようにするのが生活保護制度です。
生活保護制度について
厚生労働省の生活保護に関するページにリンクしています。
以下に記載の生活保護制度の概要について1枚にまとめています。
どのような方が生活保護を受けられるか
生活保護は、資産・能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われます。
(例として以下のような状態の方が対象となります。)
- 不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。 ※不動産、自動車は保有が認められる場合があります。
- 就労できない、または就労していても必要な最低生活費を得られない。
- 年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な最低生活費を得られない。
- 扶養義務者からの援助が受けられない。(同居していない親族に相談してからでないと申請できないということではありません。)
○生活保護を受けられるかの判断は、上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは豊中市福祉事務所にご相談ください。
生活保護のしくみ
国の定める基準によって計算された最低生活費と世帯の収入をくらべて収入のほうが少ないとき、
その足りない分が保護費として支給されます。

生活保護のしおり
その他生活保護についての詳細は、以下の「生活保護のしおり」をご覧ください。
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お問合せ
福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247 (医療券のお問合せは 06-6842-3577)
ファクス:06-6848-5411

