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豊中市重度障害者等就労支援特別事業のご案内

ページ番号:313561305

更新日:2024年2月15日

重度の障害がある方に対する就労支援として、福祉施策と雇用施策が連携し、通勤支援や職場等における支援を行います。

対象者

次のいずれにも当てはまる方が、対象となります。

  • 本市により重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
  • 民間企業で雇用されている方(※)、又は自営業の方で、通勤や職場における支援が必要な方
  • 1週間の所定労働時間が10時間以上であること(今後10時間以上になることが見込まれる場合も含む)

※就労継続支援A型事業所及び、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される方、その他これに準ずる方を除く。 

サービス内容

民間事業所にお勤めの場合

民間企業が重度障害者等を雇用するにあたり、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」(※)を活用して、職場介助者や通勤援助者を委嘱しても、更に支援を必要とする場合に、障害福祉サービス(重度訪問介護、同行援護、行動援護)と同等の支援(喀痰吸引や姿勢の調整、通勤の支援等)を行います。
 ※「障害者雇用納付金制度に基づく助成金」については、以下のリンク先をご参照ください。

自営業の場合

自営業者として働く場合、助成金の対象にならないため、本事業単独で支援を行います。

利用料

費用の1割が利用者負担になります。
ただし、所得に応じて負担上限月額が設定されます。

利用手続き

利用される方によって、手続きの流れが異なりますので、利用をご希望の場合、まずは障害福祉課にご相談ください。

申請時に必要な書類

請求時に必要な書類(代理受領請求)

電子申込システム

その他

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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