豊中市在日外国人障害福祉金
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更新日:2023年4月6日
豊中市在日外国人障害福祉金
支給要件
- 現在、身体障害者手帳(1級か2級)または療育手帳(A)を所持していること。
- 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達しており、かつ当時、日本国内において外国人登録をされていたこと。
- 昭和57年(1982年)1月1日前に心身障害者であったこと。(同日以後に心身障害になった人で、障害の発生原因の初診日が同日前である場合も含まれます。)
- 平成7年4月1日から豊中市を居住地として外国人登録されていたこと。(昭和57年(1982年)1月1日現在、外国人であった人も含まれます。)
手当額
一人につき月額36,000円
支給月
6月、9月、12月、3月
銀行振込
支給制限(下記に該当するときは支給されません)
- 生活保護を受給しているとき
- 公的年金受給額が年額43万2千円以上であるとき
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 住民票
- 公的年金に加入または受給している人は、年金証書
- 請求者名義の銀行通帳
請求書提出先
豊中市障害福祉課
お問合せ
豊中市 福祉部 障害福祉課 給付支援係
〒561-8501 豊中市中桜塚3-1-1 第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122
