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障害者差別解消法に係る事業者向け説明会が開催されます(内閣府主催)

ページ番号:703892797

更新日:2024年5月14日

 事業者(※1)による合理的配慮(※2)の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律が本年4月1日に施行されました。これを受けて、内閣府において事業者を対象とした改正法に係る説明会が開催されます。詳しい内容は内閣府ホームページをご覧ください。

※1 本法において「事業者」とは、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、反復継続して行われる同種の行為を行う者を指し、社会福祉法人や
   特定非営利活動法人も含まれます。
※2 合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が
   重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

お問合せ

福祉部 障害福祉課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2232
ファクス:06-6858-1122

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