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改葬許可の手続きについて

ページ番号:593135544

更新日:2023年6月26日

すでに墓地や納骨堂に埋蔵・収蔵などされたご遺骨等を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
改葬には許可証が必要です。

改葬許可の流れ

1.改葬許可申請書(必要事項を記入)

2.現在納骨されている豊中市内の墓地・納骨堂(寺院等)で管理者の証明を受ける。

3.墓地使用者の承認を受ける。※申請者本人の場合は不要。

4.豊中市(地域共生課)へ改葬許可証の交付申請をする。

5.改葬許可証を受ける。

 ※申請してから交付されるまでに約1週間必要です。

6.改葬先の墓地等の管理者へ改葬許可証を提出する。


手続きに必要なもの

・改葬許可申請書(収蔵(埋蔵)証明欄については、別紙、管理者発行の証明書でも可。)
・改葬先の墓地(寺院等)の証明「受入証明書等」があれば用意する。
・申請者と代理人の本人確認ができるもの(免許証・健康保険証など)
・手数料(1通につき450円)

郵送による手続きについて

 郵送による手続きもできます。以下を参照してください。

電子申込による手続きについて(クレジット決済)

オンラインによる事前申込で、スムーズに許可証を受け取ることができます。
納付方法は、クレジット決済です。クレジット決済が可能な方のみ、お申込みいただけます。

【重要】墓地管理者発行の証明書原本を来庁時にご持参ください。
    改装許可証は原本受理後の発行となります。

下記URLより手続きができます。

豊中市外の墓地などから改葬する場合の許可証

墓地のある市町村にて改葬許可証の発行を受ける必要があります。
様式等は市町村ごとに異なりますので、改葬元の市町村にお問い合わせください。

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お問合せ

地域共生課福祉総務係
豊中市中桜塚3丁目1番1号
電話:06-6858-2288・2289
ファクス:06-6854-4344

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