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生活援護資金貸付制度(令和6年3月28日までの貸付をもって終了しました。)

ページ番号:423808077

更新日:2024年3月29日

制度内容

豊中市に居住し、病気・失業・災害などで一時的に困窮(こんきゅう)されていて、貸付を受けることにより自立更生(じりつこうせい)ができる人を対象とした貸付制度です。
※失業の場合は、再就職が決定していることが必要です。

手続き

面談の上手続きを行います。保証人(原則として豊中市内居住者、その他条件があります。) が一名必要です。 
印鑑登録証明書(借受人・保証人共)および困窮(こんきゅう)を証明するような書類が必要です。

貸付限度額及び貸付期間

普通貸付:20万円(40カ月以内)
特別貸付:30万円(50カ月以内)
(災害等)

お問合わせ先

生活援護資金貸付制度は、令和6年3月28日までの貸付をもって終了しました。
福祉事務所 電話:06-6858-2247
 なお、貸付金の償還に関するお問い合わせは、
福祉事務所適正化推進係までご連絡ください。
電話:06-6858-3278

お問合せ

福祉部 福祉事務所
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎1階
電話:06-6858-2247 (医療券のお問合せは 06-6842-3577)
ファクス:06-6848-5411

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