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学校給食中止依頼書による給食中止の手続きについて

ページ番号:929569591

更新日:2026年5月15日

学校給食中止依頼書による給食中止の手続きのご案内

豊中市立学校に在学中、『学校給食中止依頼書』を学校へ事前に提出することで下記の区分で中止することができます。

・主食(パンとご飯)・主食(パンのみ)・主食(ご飯のみ)・副食(おかず)・牛乳 ・すべて

中止開始日は学校へ確認をお願いします。
また、学校給食を再開する場合は学校へご連絡ください。

※小学校及び義務教育学校前期課程は学校給食費を無償化していますが、中止の手続きは必要です

※注意事項※

・学校給食を中止できるのは中止期間が長期(土・日・祝日を含まない連続5日以上)の場合です
・中止期間の終わりが未定の場合は空白でかまいません
・中止期間は複数年(在籍期間)で行うことができます

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お問合せ

教育委員会事務局 学校給食課
〒561-0891 豊中市走井3丁目27番地の1
電話:06-6843-9101
ファクス:06-4307-5610

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