このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

高額障害児通所給付費のご案内

ページ番号:256163456

更新日:2023年7月19日

 同一世帯において複数の児童が障害児通所支援等を利用している場合など、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えたときは、申請により超過分の金額が「高額障害児通所給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害福祉サービス等給付費」として償還払いにより支給されます。

 ●同一世帯の考え方
種別 合算対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害(施設入所中の18歳・19歳の人は除く 障害のある人(本人)とその配偶者
18歳未満の障害(施設入所中の18歳・19歳の人を含む 住民票上の世帯

合算対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービス等にかかる負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象になりません)。
【児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額】
 (サービスの例:障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など)
【障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額】
 (サービスの例:居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援など)
 ※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援等)は対象となりません。
【装具費にかかる利用者負担額】
 ※平成24年4月支給決定分から対象になります。

基準額

37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障害児の特例)。
(1)同一の障害児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合
  例)居宅介護(=障害者総合支援法)と放課後等デイサービス(=児童福祉法)を利用している場合など
(2)同一世帯に属する障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
※該当する基準額と 世帯における利用者負担の合算額との差額(超過分)が支給されます。

手続きについて

 【手続きの流れ】
 1.お申込み:本申請の対象となるか審査を行いますので、下記電子申込システムからお申込みください。
 2.事前審査:お申込み内容を豊中市にて確認します。
 3.審査結果:審査の結果、対象と認められた方には、豊中市から申請書類をご案内するメールをお送りします。
        対象とならなかった方には、豊中市から不受理通知をお送りします。
 4.書類提出:対象と認められた方は、郵送または来庁予約のうえ窓口にお越しいただき、申請書類をご提出ください。
 5.お支払い:必要書類がすべて揃ってから、1~2カ月後に指定の金融機関口座に給付費を振り込みます。

高額障害児通所給付費に関するお問合せ先

こども未来部 こども政策課 認可指定係
電話:06-6858-2360
FAX:06-6854-9533

お問合せ

こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで