こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)について
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更新日:2026年8月14日
こども性暴力防止法とは
教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、 2024年6月「こども性暴力防止法」が成立しました。 この法律で定められている取組は、 2026年12月25日に施行されます。
この法律では、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育など を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

こども家庭庁資料より抜粋
対象事業者
学校設置者(義務対象事業者)
学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等、法律で定める性暴力防止の取組の義務がある事業者
民間教育保育等事業者(認定対象事業者)
認可外保育所、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブ等、国の「認定」を受けることで法律で定める性暴力防止の取組を行う事業者

こども家庭庁資料より抜粋
認定について
国が「認定」した事業者(学習塾、スポーツクラブなど)は、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。
また、「認定事業者マーク」を広告などに使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
認定事業者となるために必要な認定申請は、各事業者からこども家庭庁に直接申請いただきます。

左:認定事業者マーク 右:法定事業者マーク
詳細及び問い合わせ先
こども性暴力防止法に関する詳細や認定についてのお問合せ等については、こども家庭庁ホームページよりご確認ください。
お問合せ
こども未来部 こども政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2258
ファクス:06-6854-9533

