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児童扶養手当 一部支給停止適用除外事由届について

ページ番号:662684011

更新日:2026年7月30日

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年を経過した等の要件に該当する方で、就労が困難な事由がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1を支給停止することとなっています。
これは、平成14年の母子及び寡婦福祉法の改正の際に、児童扶養手当が「離婚等による生活の激変を一時的に緩和するための給付」であることから、ひとり親家庭の就業・自立を促す目的で見直され、平成20年4月から適用された制度です。

児童扶養手当の一部支給停止が適用される「減額開始月」が到来した方は、一部支給停止適用除外事由届を提出していただく必要があります。
提出していただけない場合は「減額開始月」から、手当がおよそ半額に減額されます。
対象となる方には、毎年6月にご案内をお送りします。
(現況届とは異なる時期に届きますので、ご注意ください)

※手続きは「減額開始月」が経過後、毎年1回(現況届提出と同時期)提出していただきます。
※「減額開始月」とは「支給開始の月から5年」または「支給要件に該当するに至った月から7年」のどちらか早い方です。
ただし、認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、「当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年」です。

記入例は、以下のPDFファイルを参照してください。

適用除外事由

以下の事由に該当する方は、一部支給停止適用除外事由届と事由を証明する添付書類の提出により、引き続き手当てを減額されず受け取ることができます。

1.就業している。(雇用・自営)
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障害の状態にある。
4.疾病、負傷又は要介護状態にあること等により就業することが困難である。
5.監護する児童又は親族が障害の状態や要介護状態等にあり、その者を介護するため就業等が困難である。

添付書類の例

添付書類は、次の表のとおりです。

支給停止適用除外事由 添付書類
(1)就業しているとき

●雇用されている場合(いずれか1点)

  • 雇用証明書(様式4)
  • 給与明細の写し(名前、事業所名が明記されたもの。確認期間中勤務した分の給与が支給されている明細)
  • 本人が被保険者として加入している社会保険(健康保険)情報が確認できる書類(資格確認書、保険情報のお知らせ、マイナポータル内の健康保険情報ページのPDF)等

●自営業に従事している場合

  • 自営業従事申告書(様式5)等
(2)求職活動等の活動をしているとき

●求職活動等を行っている場合

  • 求職活動等申告書(様式6)と申告内容に該当する証明書(求職支援機関等を利用した場合は様式7、採用選考を受けた場合は様式8)

●雇用保険(傷病手当を除く)を受給している場合

  • 受給資格者証の写し(両面)

●公共職業訓練を受けている場合

  • 職業安定所による受講指示書の写し等

●職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合

  • 在学証明書等
(3)障害の状態にあるとき

次のいずれか1点

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
  • 療育手帳(A)の写し
  • 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
  • 児童扶養手当施行令別表第1に定める障害の状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
(4)疾病、負傷又は要介護状態にあること等により就業することが困難なとき

次のいずれか1点

  • 特定疾患医療受給者証の写し
  • 特定疾病療養受療証の写し
  • 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
  • 相当期間、療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式9)

(診断書は、かかりつけ医に作成してもらってください)

(5)監護する児童又は親族が障害の状態等にあり、その者を介護するため就業等が困難なとき

児童や親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等にあることを確認できる書類に加えて、あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにできる書類
介護を事由とする場合は、先に子育て給付課へご相談ください。


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お問合せ

こども未来部 子育て給付課 家庭給付係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎3階
電話:06-6858-2329
ファクス:06-6854-9533

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