有害使用済機器の保管等の届出について
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更新日:2023年4月1日
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうちその一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、下表に掲げるものとなります。
※リユース品や修理して再度使用する機器は除きます。下表の機器の附属品も対象となります。また家庭用機器に加え、同様の構造を持つ業務用機器も対象となります。
対象となる有害使用済機器
1 |
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。) | 17 | 電気マッサージ器 |
---|---|---|---|
2 | 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 18 | ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 |
3 | 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 19 | 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 |
4 | テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの |
20 | 蛍光灯器具その他の電気照明器具 |
5 | 電動ミシン | 21 | 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 |
6 | 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 | 22 | 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 |
7 | 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 | 23 | ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4番に掲げるものを除く。) |
8 | ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 | 24 | デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 |
9 | 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 | 25 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 |
10 | フィルムカメラ | 26 | パーソナルコンピュータ |
11 | 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 | 27 | プリンターその他の印刷用電気機械器具 |
12 | ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2番に掲げるものを除く。) |
28 | ディスプレイその他の表示用電気機械器具 |
13 | 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1番に掲げるものを除く。) | 29 | 電子書籍端末 |
14 | 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3番に掲げるものを除く。) | 30 | 電子時計及び電気時計 |
15 | 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 | 31 | 電子楽器及び電気楽器 |
16 | ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 | 32 | ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 |
必要となる届出
豊中市内で有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合、次の表にある届出をする必要があります。
なお、保管又は処分にあたっては、保管場所の周囲に囲いを設ける、必要な事項を示した掲示板を設置するなど、法に定められた基準を遵守する必要があり、市による現場確認が必要となる場合があります。届出をする場合は、事前に環境指導課までお問合せください。
届出が必要な場合 | 届出の種類 | 提出時期 |
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有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合 | 保管等の届出 | 保管又は処分の業を開始する日の10日前まで |
法改正の施行日(平成30年4月1日)に、既に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていた場合 | 保管等の届出 | 平成30年10月1日まで |
届け出た事項を変更する場合(下の場合を除く。) | 変更届出 | 変更の日の10日前まで |
届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合登記事項証明書にかかる変更をする場合) |
変更届出 | 変更後速やかに |
有害使用済機器の保管又は処分の業を廃止した場合 | 廃止届出 | 廃止日から10日以内 |
届出を必要としない事業者
1 | 廃棄物処理法に基づく収集運搬業(積替・保管を含むものに限る。)又は処分業の許可等(認定、指定又は委託を含む。家電又は小型家電を扱えるものに限る。)を受けた者 |
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2 | 家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者 |
3 | 小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者 |
4 | 市町村、都道府県、国 |
5 | 有害使用済機器の保管の用に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないもの |
6 | 有害使用済機器の保管又は処分以外の事業をその本来の業務として行う場合で、本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき |
その他
有害使用済機器についてのリーフレット
(大阪府下10行政で共通のものとなっております)
環境省ホームページ(外部リンク)
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