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国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

ページ番号:936511141

更新日:2024年9月5日

 国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは本年中(1月1日から12月31日)に納められた保険料の全額です(本年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料、家族の負担すべき保険料を納めた場合も控除の対象になります)。
 本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
 

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について

 日本年金機構から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに郵送されますので、お手元に届きましたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。

電子版の控除証明書

 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
 マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録をすると郵送されなくなります)。

控除証明書に関する詳細・お問い合わせ

日本年金機構ホームページ

◆「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する概要、よくあるご質問(Q&A)、送付日の詳細(本年分への更新は10月上旬予定)。
◆「控除証明書相談チャット(24時間対応)」
 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関する質問に対してチャット形式で自動的に応答するチャットボットを開設しています(本年分への更新は10月下旬予定)。

ねんきん加入者ダイヤル

控除証明書の再発行、その他具体的なご相談やお問い合わせについては「ねんきん加入者ダイヤル」をご利用ください。
◆電話番号(ナビダイヤル)
 0570-003-004
◆受付時間
 ・月~金曜日 午前8:30~午後7:00
 ・第2土曜日 午前9:30~午後4:00
 ※土日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。

お問合せ

健康医療部 保険相談課 国民年金係
〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第二庁舎2階
電話:06-6858-2264
ファクス:06-6858-4002

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